○豊頃町総合体育館条例施行規則

昭和56年6月25日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町総合体育館条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の委任)

第2条 豊頃町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理及び運営は、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。

(使用時間)

第3条 総合体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 総合体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、臨時に変更又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日等の場合は、その翌日とする。)

(2) 国民の祝日の翌日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

(使用の申請)

第5条 条例第5条の規定により、総合体育館の団体使用許可を受けようとする者は、使用7日前までに別記様式第1号による使用願いにより、使用許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条第3項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、別記様式第2号による使用料減免申請書を館長に提出しなければならない。

2 使用料の減免については、総合体育館使用料を減免する場合(別表)による。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 飲食又は喫煙は、指定の場所を使用すること。

(3) 許可なく総合体育館内外(敷地内も含む。)で物品の販売・金品の募金、寄附、飲食の提供等の行為をしないこと。

(4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配付又は看板、立札等の設置をしないこと。

(5) 個人及び団体使用ともに入館する際、受付において使用簿(個人使用~別記様式第3号、団体使用~別記様式第4号)に記帳すること。ただし、団体使用は責任者のみ記帳すること。

(6) 建物、設備、備品等をき損又は滅失したときは直ちに職員に報告し、その指示を受けること。

(7) 使用後は原状に復した後、必ず職員の点検を受けること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の規制)

第8条 次の各号に該当するものは、入館することができない。

(1) 保護者が同伴しない未就学児

(2) その他館長が明らかに館内の秩序を乱す恐れがあると認める者

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条第2項関係)

総合体育館使用料を減免する場合

1 社会教育関係団体が主催又は共催する大会で、本町の社会教育及び体育・スポーツの振興に必要と認められる場合

2 上部行政機関が、主催又は共催する大会等の行事を行う場合

3 上記の使用であっても、入場料や参加料を徴収し利益があると館長が判断した場合は、減免しないものとする。

様式 略

豊頃町総合体育館条例施行規則

昭和56年6月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月25日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第3号
平成4年10月30日 教育委員会規則第12号
平成10年2月27日 教育委員会規則第3号
令和4年9月27日 教育委員会規則第2号