○豊頃町総合体育館条例施行規則
昭和56年6月25日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町総合体育館条例(昭和56年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理の委任)
第2条 豊頃町総合体育館(以下「総合体育館」という。)の管理及び運営は、豊頃町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれに当たる。
(使用時間)
第3条 総合体育館の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 総合体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、臨時に変更又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日等の場合は、その翌日とする。)
(2) 国民の祝日の翌日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
2 使用料の減免については、総合体育館使用料を減免する場合(別表)による。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 飲食又は喫煙は、指定の場所を使用すること。
(3) 許可なく総合体育館内外(敷地内も含む。)で物品の販売・金品の募金、寄附、飲食の提供等の行為をしないこと。
(4) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配付又は看板、立札等の設置をしないこと。
(5) 個人及び団体使用ともに入館する際、受付において使用簿(個人使用~別記様式第3号、団体使用~別記様式第4号)に記帳すること。ただし、団体使用は責任者のみ記帳すること。
(6) 建物、設備、備品等をき損又は滅失したときは直ちに職員に報告し、その指示を受けること。
(7) 使用後は原状に復した後、必ず職員の点検を受けること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
(入館者の規制)
第8条 次の各号に該当するものは、入館することができない。
(1) 保護者が同伴しない未就学児
(2) その他館長が明らかに館内の秩序を乱す恐れがあると認める者
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月30日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条第2項関係)
総合体育館使用料を減免する場合
1 社会教育関係団体が主催又は共催する大会で、本町の社会教育及び体育・スポーツの振興に必要と認められる場合
2 上部行政機関が、主催又は共催する大会等の行事を行う場合
3 上記の使用であっても、入場料や参加料を徴収し利益があると館長が判断した場合は、減免しないものとする。
様式 略