○豊頃町文化財保護条例施行規則
昭和54年3月18日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は豊頃町文化財保護条例(昭和54年条例第11号)(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(指定申請)
第2条 豊頃町(以下「町」という。)指定文化財の指定を受けようとする者は、町文化財指定申請書(別記様式第1号)を豊頃町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定及び解除)
第3条 委員会が条例第5条の規定によって、町指定文化財に指定したときは、町文化財指定書(以下「指定書」という。)(別記様式第2号)を所有者及び権限に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。
2 委員会が条例第6条第1項の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、町指定文化財指定解除書(以下「指定解除書」という。)(別記様式第3号)を所有者等に交付するものとする。
3 所有者等は、前項の規定による指定解除書の交付をうけたとき又は条例第6条第2項の規定に該当するに至ったときは、すみやかに指定書を委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付申請)
第4条 所有者等が指定書を紛失し、又はき損したときは町文化財指定書再交付申請書(別記様式第4号)を委員会に提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付をうけたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。
(所有者等の変更届等)
第5条 条例第9条第1項及び第2項並びに第10条第2号及び第3号の規定による届出は、町指定文化財変更届(別記様式第5号)によるものとする。
2 条例第9条第3項の規定による届出は、町指定文化財保持者の事故届(別記様式第6号)によるものとする。
3 条例第10条による届出は、町指定文化財滅失(き損)届(別記様式第7号)によるものとする。
(現状変更申請等)
第6条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可をうけようとするときは、町指定文化財現状変更申請書(別記様式第8号)を委員会に提出しなければならない。
3 所有者等が条例第12条の規定により指定文化財の修理をしようとするときは、町指定文化財修理届(別記様式第10号)を委員会に提出しなければならない。
(補助金の申請)
第7条 所有者等が条例第15条の規定により、補助金を受けようとするときは、町指定文化財保護補助金交付申請書(別記様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
(文化財台帳)
第8条 委員会は文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況をあきらかにしておかなければならない。
(委任)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月29日教委規則第4号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。