○豊頃町文化財保護条例施行規則

昭和54年3月18日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は豊頃町文化財保護条例(昭和54年条例第11号)(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(指定申請)

第2条 豊頃町(以下「町」という。)指定文化財の指定を受けようとする者は、町文化財指定申請書(別記様式第1号)を豊頃町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第3条 委員会が条例第5条の規定によって、町指定文化財に指定したときは、町文化財指定書(以下「指定書」という。)(別記様式第2号)を所有者及び権限に基づく占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

2 委員会が条例第6条第1項の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、町指定文化財指定解除書(以下「指定解除書」という。)(別記様式第3号)を所有者等に交付するものとする。

3 所有者等は、前項の規定による指定解除書の交付をうけたとき又は条例第6条第2項の規定に該当するに至ったときは、すみやかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請)

第4条 所有者等が指定書を紛失し、又はき損したときは町文化財指定書再交付申請書(別記様式第4号)を委員会に提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付をうけたときは、さきに受けた指定書はその効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第5条 条例第9条第1項及び第2項並びに第10条第2号及び第3号の規定による届出は、町指定文化財変更届(別記様式第5号)によるものとする。

2 条例第9条第3項の規定による届出は、町指定文化財保持者の事故届(別記様式第6号)によるものとする。

3 条例第10条による届出は、町指定文化財滅失(き損)(別記様式第7号)によるものとする。

(現状変更申請等)

第6条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更等について許可をうけようとするときは、町指定文化財現状変更申請書(別記様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を受けたときは、すみやかにその申請内容を審査し許可することに決定したものについては、当該申請者に町指定文化財現状変更許可書(別記様式第9号)を交付するものとする。

3 所有者等が条例第12条の規定により指定文化財の修理をしようとするときは、町指定文化財修理届(別記様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(補助金の申請)

第7条 所有者等が条例第15条の規定により、補助金を受けようとするときは、町指定文化財保護補助金交付申請書(別記様式第11号)を委員会に提出しなければならない。

(文化財台帳)

第8条 委員会は文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況をあきらかにしておかなければならない。

(委任)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月29日教委規則第4号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町文化財保護条例施行規則

昭和54年3月18日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)