○豊頃町福祉施設使用規則

昭和52年6月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町福祉施設条例(平成10年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条の規定により福祉施設の使用許可を受けようとする者は、5日前までに福祉施設使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 使用者が次の各号の一に該当するときは、町長は使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この規則に違反又は承認の条件に反したとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長が施設の管理運営上必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用の承認を取り消され、又は停止されたため使用者に損害を生ずることがあっても、町長はその補償の責任を負わない。

(使用料の納付)

第4条 私用に供する場合の使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の返還)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのない事由によって使用不能となったとき。

(2) 第3条第1項の規定により使用の承認が取り消された場合

(3) 使用の前日までに使用中止の申し出があった場合で、町長が、これについて相当の理由があると認めた場合

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、使用料還付申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 施設の使用にあたっては、管理人の指示に従い特に次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用時間は、許可時間内とする。

(2) 使用にあたっては、常に清潔にし施設及び備え付け物件の取り扱いに注意し、特にガス、電気、暖房器及び水道を使用した際の点検を完全にするとともに、たばこなどにより火災の起きないよう十分気をつけること。

(3) 施設の電話を使用した場合は、使用区別を明確に使用簿に記載し、私用料金については必ず管理人に納めること。

(4) 施設を使用する者は、他の利用者に迷惑をかけ、又は施設設置の目的に反する行為をしてはならない。

(5) 承認された使用場所以外の室を使用してはならない。

(6) 使用後は、使用備品等を原状に復し、掃除を済ませた上、管理人の点検を受けなければならない。

(特別設備の許可)

第7条 使用者は、施設の使用にあたり特別の設備をしようとするときは、第2条の福祉施設使用許可申請書に特別設備承認申請書(別記様式第3号)を添えて申請しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が建物及び設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(委託)

第9条 条例第7条に基づく委託に関する事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月10日規則第20号)

この規則は、平成11年12月20日から施行する。

(平成15年9月25日規則第23号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成26年12月11日規則第14号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

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豊頃町福祉施設使用規則

昭和52年6月1日 規則第4号

(平成27年1月1日施行)