○豊頃町立保育所規則
昭和51年3月26日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町立保育所条例(昭和49年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保育)
第2条 町長は、保育を必要とする児童を保育する場合は特別の事由があるときのほか、豊頃町立保育所(以下「保育所」という。)に入所させるものとする。
(1) 感染症又は悪質の疾患のある者
(2) 心身が虚弱で保育所の保育に堪えられないもの
(入所の申込)
第4条 保育児童に保育を受けさせようとする者は、別記様式第1号の保育所入所申込書を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(退所)
第6条 保育所を退所させようとするものは、別記様式第6号の退所届を当該入所に係る保育所長を経由し、町長に提出しなければならない。
(1) 入所を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な事由がなく1月以上出席しないとき。
(費用の納付)
第8条 保育に要する費用(以下「利用者負担額」という。)は、町長が発行する納入通知書により毎月25日までに当該月分を町長の指定するところに納付しなければならない。
2 前項に規定する利用者負担額を徴収する場合の年齢の区分は、当該年度初日の前日における満年齢による。
(費用納付の特例)
第9条 児童が月の16日以降に入所した場合及び月の15日以前に退所した場合には、当該月分の納付額は、条例第4条に規定する徴収金額の2分の1の額(その額に10円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
(広域入所)
第10条 保育を必要とする児童を居住地以外の市町村にある保育所に入所させるときは、地方自治法第244条の3第2項に基づき、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月24日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第25号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月11日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月12日規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月5日規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第21号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月21日規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第15号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月18日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月16日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。