○豊頃町立へき地保育所規則

平成元年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町立へき地保育所条例(平成元年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所資格)

第2条 豊頃町立へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)へ入所することのできるものは、保護者の就労又は疾病等の事由により、その監護すべき乳児及び幼児で保育に欠けるもの並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第2項の規定により、特に保育を必要とするその他の児童で次の各号の一に該当しないものとする。

(1) 感染症又は悪質の疾患のある者

(2) 心身が虚弱で保育所の保育に堪えられないもの

(入所の申込)

第3条 へき地保育所に保育児童を入所させようとする者は、別記様式第1号のへき地保育所入所申込書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(入所の承諾)

第4条 前条の申込みを受けたときは、町長はこれを審査し、別記様式第2号のへき地保育所入所承諾書を当該保育児童の保護者に通知するものとする。ただし、適当と認められない場合は、別記様式第3号のへき地保育所入所不承諾通知書を保護者に通知する。

(退所)

第5条 へき地保育所を退所させようとする者は、別記様式第4号のへき地保育所退所届を当該へき地保育所を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第8条各号の一に該当すると認めた場合は、前項の規定による届出の有無にかかわらず、当該児童を退所させることができる。

(保育料の納付)

第6条 条例第5条に規定する保育料は、町長が発行する納入通知書により、町長の指定する期日及び場所に納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料を徴収する場合の年齢の区分は、当該年度の4月1日の満年齢による。

(保育料の特例)

第7条 児童が月の16日以降に入所した場合には、当該月分の保育料は、規定する保育料の2分の1とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月28日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年11月21日規則第26号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町立へき地保育所規則

平成元年3月24日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年3月24日 規則第2号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第26号
平成10年3月24日 規則第20号
平成11年12月28日 規則第23号
平成12年3月24日 規則第11号
平成13年3月19日 規則第10号
平成18年11月21日 規則第26号
平成23年3月28日 規則第5号
平成28年3月8日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第14号