○豊頃町乳幼児等医療費給付条例施行規則
昭和48年5月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町乳幼児等医療費給付条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類(以下「被保険者証」という。)
(2) 条例第3条第3号に規定する保護者(乳幼児等の生計を主として維持する者に限る。)の所得の状況を明らかにする書類
(3) 対象者が市町村民税世帯非課税者である場合は、市町村民税世帯非課税者であることを証明できる書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給資格証は、受給資格者が医療を受けるときに医療機関等に提示するものとする。
3 受給者証の有効期限は、毎年7月31日までとし、申請により更新するものとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(受給者証更新申請の特例)
第4条の3 町長は、前条の規定にかかわらず、受給者の資格要件を公簿等により確認できるときは、職権で受給者証の更新をすることができる。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第4条の4 条例第4条第2項に規定する規則で定める基本利用料の額は、令第15条第3項第3号に規定する額とする。
3 前2項の給付金請求書は、月の初日から末日までの分を毎月ごとに翌月の10日までに提出しなければならない。
2 前項の給付金の交付の時期は、当該請求書を受理した月の末日とする。
(受給資格証の再交付)
第8条 乳幼児等医療費受給資格証を汚損し、破損し又は亡失して乳幼児等医療費受給資格証の再度交付を受けようとするときは、別記様式第9号の乳幼児等医療費受給資格証再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(受給資格証の返還)
第9条 受給資格者が受給資格を喪失したときは、速やかに乳幼児等医療費受給資格証を町長に返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月20日規則第22号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日から9月30日までの間、新規に受給者証の交付申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成17年4月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月24日規則第21号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、公布の日から9月30日までの間、新規に受給者証の交付申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月27日規則第19号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月26日規則第14号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月31日規則第16号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日規則第18号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月12日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。