○豊頃町高齢者健康増進センター設置条例施行規則

平成2年12月21日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町高齢者健康増進センター設置条例(平成2年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用区分)

第2条 豊頃町高齢者健康増進センター(以下「健康増進センター」という。)は、次の利用に供するものとする。

(1) 老人クラブ、高齢者クラブ及び同好グループが行うゲートボール練習会、講習会及び競技会の開催

(2) ゲートボール審判員の技術向上に資するための講習及び技術指導

(3) 身体障害者(児)が行うゲートボールによる機能回復訓練

(4) その他町長が適当と認めたもの

(使用時間及び休館日)

第3条 健康増進センターの使用時間は、午前9時から午後4時30分までとし、午後5時までは清掃、整理整頓等後始末の時間とする。

2 健康増進センターの休館日は、毎年8月15日、16日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定により健康増進センターの使用許可を受けようとするものは、豊頃町高齢者健康増進センター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、健康増進センターの使用を許可したときは、豊頃町高齢者健康増進センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 健康増進センターの使用にあたっては、管理者の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用時間は、許可時間内とする。

(2) 使用者は、火災その他事故防止に万全を期し、使用を終了したときは、直ちに使用場所を清掃、整理整頓すること。

(3) 使用者が建物、設備及びその他の物件をき損し、又は滅失したときは、町長が定める損害額を賠償しなければならない。

(使用の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは中止させることができる。

(1) 使用許可の制限に違反したとき。

(2) 他の利用者に迷惑をかける行為や危険な行為があると認められたとき。

(3) その他管理上支障があると認められたとき。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊頃町高齢者健康増進センター設置条例施行規則

平成2年12月21日 規則第8号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成2年12月21日 規則第8号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第14号
令和4年9月8日 規則第24号