○豊頃町ホームヘルプサービス事業条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町ホームヘルプサービス事業条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 条例第3条の規定に基づき、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)の派遣を受けようとする者(原則として当該世帯の生計中心者)は、ホームヘルパー派遣申出書(別記様式第1号。以下「申出書」という。)により町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由により申請書の提出が困難である者については、この限りではない。

(派遣の決定)

第3条 町長は、前条の規定に基づく申出書により、派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定する。

2 派遣を必要とする者が、やむを得ない事由により申請書の提出が困難な場合においては、職権により前項の措置を行うことができるものとする。

(派遣回数等の決定)

第4条 派遣対象者に対するヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数をいう。)及びサービス内容は、当該老人の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定する。

(ヘルパーのサービスの内容)

第5条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。

(1) 家事、介護に関すること。

 食事の世話

 衣類の洗濯・補修

 住居等の掃除・整理整頓

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関等との連絡・通院介助

 その他必要な家事・介護

(2) 相談・助言に関すること。

 生活・身上に関する相談・助言

 その他必要な相談・助言

(費用の納付)

第6条 条例第4条第1項及び第2項の規定に基づくヘルパーの派遣に用する費用は、町長が指定する納付期日及び納付場所に納付しなければならない。

(記録台帳等の作成)

第7条 町長は、対象者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、常にその記載事項について整理するものとする。

(1) ホームヘルパー派遣対象者台帳

(2) ケース記録台帳

(3) 派遣決定調書

(4) 利用者負担金収納簿

(5) その他必要な帳簿

2 ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、対象者等の確認を受けるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

様式 略

豊頃町ホームヘルプサービス事業条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第4号
平成4年10月1日 規則第15号
平成5年3月26日 規則第11号
平成12年3月24日 規則第13号