○豊頃町ホームヘルプサービス事業条例施行規則
昭和58年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町ホームヘルプサービス事業条例(昭和58年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(派遣の決定)
第3条 町長は、前条の規定に基づく申出書により、派遣対象者の状況及び世帯の状況等を調査し、派遣の要否を決定する。
2 派遣を必要とする者が、やむを得ない事由により申請書の提出が困難な場合においては、職権により前項の措置を行うことができるものとする。
(派遣回数等の決定)
第4条 派遣対象者に対するヘルパーの派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数をいう。)及びサービス内容は、当該老人の身体的状況、世帯の状況等を勘案して決定する。
(ヘルパーのサービスの内容)
第5条 ヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事、介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯・補修
ウ 住居等の掃除・整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡・通院介助
キ その他必要な家事・介護
(2) 相談・助言に関すること。
ア 生活・身上に関する相談・助言
イ その他必要な相談・助言
(記録台帳等の作成)
第7条 町長は、対象者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、常にその記載事項について整理するものとする。
(1) ホームヘルパー派遣対象者台帳
(2) ケース記録台帳
(3) 派遣決定調書
(4) 利用者負担金収納簿
(5) その他必要な帳簿
2 ヘルパーは、派遣対象世帯を訪問する都度、対象者等の確認を受けるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式 略