○豊頃町在宅福祉サービス事業条例施行規則

平成11年3月18日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町在宅福祉サービス事業条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(利用の申請)

第3条 在宅福祉サービスを受けようとする者は、豊頃町在宅福祉サービス事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書のほか必要に応じて証明書(別記様式第2号)等の提出を求めることができる。

(決定及び通知)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要に応じ豊頃町高齢者サービス調整チームの意見を聞き、その必要性を検討した上で、利用の決定をするものとする。

2 町長は、利用の決定及び却下をしたときは、申請者に対し豊頃町在宅福祉サービス事業利用決定・却下通知書(別記様式第3号)により通知するとともに、決定をした場合は、事業受託者に対し豊頃町在宅福祉サービス事業利用依頼書(別記様式第4号)により、その利用を依頼するものとする。

(利用の取消)

第5条 町長は、在宅福祉サービスの利用者又は家族等から豊頃町在宅福祉サービス事業利用取消申出書(別記様式第5号)を受理したとき、又は利用が不適と認めたときは、豊頃町在宅福祉サービス事業利用取消通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(備付帳簿)

第6条 町長は、利用者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、整理するものとする。

(1) 豊頃町在宅福祉サービス事業利用者台帳(別記様式第7号)

(2) その他必要な帳簿

(報告の義務)

第7条 事業受託者は委託業務の実施状況等に関し、次の報告義務を負うものとする。

(1) 前月の業務に関する豊頃町在宅福祉サービス事業月報(別記様式第8号)を毎月10日までに町長に提出すること。

(2) 業務の執行に関する豊頃町在宅福祉サービス事業決算書(別記様式第9号)及び豊頃町在宅福祉サービス事業実績報告書(別記様式第10号)を委託期間満了の日から30日以内に町長に提出すること。

(3) その他町長が提出を求めた書類、帳簿等

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年3月6日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町在宅福祉サービス事業条例施行規則

平成11年3月18日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)