○豊頃町在宅福祉サービス事業条例施行規則
平成11年3月18日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町在宅福祉サービス事業条例(平成12年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(利用の申請)
第3条 在宅福祉サービスを受けようとする者は、豊頃町在宅福祉サービス事業利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要に応じ豊頃町高齢者サービス調整チームの意見を聞き、その必要性を検討した上で、利用の決定をするものとする。
(備付帳簿)
第6条 町長は、利用者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、整理するものとする。
(1) 豊頃町在宅福祉サービス事業利用者台帳(別記様式第7号)
(2) その他必要な帳簿
(報告の義務)
第7条 事業受託者は委託業務の実施状況等に関し、次の報告義務を負うものとする。
(1) 前月の業務に関する豊頃町在宅福祉サービス事業月報(別記様式第8号)を毎月10日までに町長に提出すること。
(3) その他町長が提出を求めた書類、帳簿等
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。