○豊頃町重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則

平成13年3月9日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町重度心身障害者等介護手当支給条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の認定)

第2条 条例第7条の規定により介護手当を受けようとする者は、介護手当受給認定申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理し、支給の可否を決定したときは、申請者に対し、介護手当支給(認定・変更承認・却下)通知書(別記様式第2号)を交付するとともに、認定分については介護手当支給台帳(別記様式第3号)により整理するものとする。

(認定内容の変更)

第3条 受給者(第5条第2項の承認を受けた者を含む)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく介護手当受給認定内容変更届(別記様式第4号)を町長に提出するものとする。

(1) 受給者が、氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(2) 障害者及び患者が、氏名を変更し、又は町内において住所を変更したとき。

(受給者の変更)

第4条 受給者は、やむを得ない事情によりその介護を同居の他の者に引き継ごうとするときは、速やかに介護手当受給者変更承認申請書(別記様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、受給者変更承認の可否を決定し、介護手当支給変更承認(却下)通知書により当該申請者に交付するものとする。

(受給要件の喪失)

第5条 受給者は、障害者及び患者が条例第8条の各号のいずれかに該当するに至り、介護者でなくなったときは遅滞なく、介護手当受給要件喪失届(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給者が介護者でなくなったと認めたときは、介護手当支給要件喪失通知書(別記様式第7号)をその者に交付するものとする。

(不正利得等の返還)

第6条 町長は、受給者が虚偽その他不正な手段により、介護手当の支給を受けたと認めたときには、介護手当の支給の認定(第5条第2項の承認を含む。)を取り消し、当該取り消し部分につき、既に支給された介護手当があるときは、その返還を命ずることができる。

2 町長は、受給者が第6条第1項に規定された届出を怠って介護手当の支給を受けたと認めたときは、その返還を命ずることができる。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町重度心身障害者等介護手当支給条例施行規則

平成13年3月9日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)