○豊頃町国民健康保険規則
平成4年3月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び豊頃町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険運営協議会の所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上必要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、町長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、町長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉課保険係において処理する。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員を指名し、ともに署名しなければならない。
(1) 法施行規則第2条、第3条及び第8条から第13条までの規定による届出書 別記様式第1号
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 別記様式第2号
(3) 法施行規則第7条第1項及び第26条の3第5項から第7項までの規定による申請書 別記様式第4号
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実が確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書又は学生証等を添付又は提示しなければならない。
第12条 削除
第13条 法施行規則第7条第1項及び法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する被保険者証又は標準負担額減額認定証の第1面上部には、((再))又は[再交付]と押印するものとする。
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証等の更新)
第15条 町長は、法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書を毎年更新するものとする。
2 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。
3 被保険者証の記号番号は、町長が別に定めるものとする。
(高齢者受給者証の更新)
第15条の2 法施行規則第7条の4第1項の規定に基づき交付する高齢受給者証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(被保険者証等の検認)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、町長が必要があると認めたときに、その都度検認を行うものとする。
(特定疾病認定申請)
第17条 法施行規則第27条の13の規定に基づき特定疾病の認定を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険特定疾病認定申請書(別記様式第32号)を町長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第18条 町長は、町に返還されていない無効の被保険者証並びに被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関等に通知するものとする。
(届出の遅延)
第19条 世帯主は法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出したときは、別記様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
(法施行令第27条の2第4項の規定による基準収入額適用の認定申請)
第19条の2 法施行規則第24条の3第1項の規定による申請書は、基準収入額適用申請書(別記様式第7号の2)によるものとする。
(法施行令第27条の2第4項の規定による基準収入額適用の認定の通知)
第19条の3 町長は法施行規則第27条の2第4項の規定により認定を行ったときは、すみやかに新たな高齢受給者証を当該世帯主に交付するものとする。ただし、認定申請を却下したときは、すみやかに却下通知書(別記様式第17号)を当該世帯主に交付するものとする。
(看護の承認)
第20条 町長は、被保険者が健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による基準看護の承認を受けていない保険医療機関に入院した場合において、当該被保険者の病状が次の各号の一に該当するときは、その病状又は手術の程度に応じ必要最小限度の期間について看護の給付を承認するものとする。
(1) その病状が重篤であって、絶対安静を必要とし、医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。
(2) その病状は、必ずしも重篤ではないが、手術のために比較的長期にわたり医師又は看護婦が常時監視を要し、随時適切な処置を講ずる必要があるとき。
(3) その病状から判断し、常態として、次のいずれかに該当するとき。
ア 体位交換又は床上起座が不可又は不能である。
イ 食事及び用便につき介助を要する。
(看護の受給手続)
第21条 被保険者は、健康保険法の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定により法第54条第1項又は法第54条の3第3項に規定する療養の給付等とみなして同項の規定を適用することができるものとされた付添看護につき給付を受けようとするときは、別記様式第8号の申請書を町長に提出しなければならない。
(看護の給付の承認)
第22条 町長は、看護の給付について、承認又は不承認の決定をしたときは、すみやかに別記様式第9号の通知書を当該申請者に交付するものとする。
(一部負担金等の差額の支給)
第23条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、別記様式第10号の請求書を町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第24条 町長は、法第44条第1項の規定により一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)が、当該世帯について次の各号のいずれかに該当することにより収入が減少し、その生活が著しく困難となった場合に必要と認めたときは、一部負担金の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の減免又は徴収猶予は、当該世帯主又は世帯員の実情に応じて減免は3か月以内とし徴収猶予は6か月の期間について行う。
(一部負担金の減免又は徴収猶予の決定の通知)
第26条 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の承認決定をしたときは、すみやかに国民健康保険一部負担金減免等承認決定書(別記様式第12号)を作成し、併せて国民健康保険一部負担金減免等証明書(別記様式第12号の2)を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減免等申請却下通知書(別記様式第13号)を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消)
第27条 町長は、偽り、その他の不正の行為により一部負担金の減免を受けた世帯主があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減免を取り消し、当該世帯主がその取消しの日の前日までに減免によりその支払を免れた額について、期限を付して、世帯主から返還させなければならない。
2 町長は、一部負担金の徴収猶予を受けた世帯主が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた世帯主の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。
(2) 偽り、その他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(標準負担額減額の認定申請)
第28条 法施行規則第26条の3第2項及び第26条の6の4第2項の規定による申請書は、標準負担額減額認定申請書(別記様式第15号)によるものとする。
(標準負担額減額の認定の通知)
第29条 町長は、標準負担額減額について認定を行ったときは、すみやかに標準負担額減額認定証(別記様式第16号)を当該世帯主に交付するものとする。
2 町長は、標準負担額減額の申請を却下したときは、別記様式第17号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(標準負担額差額の支給申請)
第30条 法施行規則第26条の5第2項の規定による申請書は、別記様式第18号によるものとする。
(限度額適用の認定申請)
第31条の2 法施行規則第27条の14の2第2項及び第27条の14の4第2項の規定による申請書は、限度額適用認定申請書(別記様式第15号)によるものとする。
(限度額適用の認定の通知)
第31条の3 町長は、限度額適用の認定を行ったときは、すみやかに限度額適用認定証(別記様式第18号の2)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、認定申請書を却下したときは、すみやかに却下通知書(別記様式第17号)を当該世帯主に交付するものとする。
2 法施行規則第27条14の2第5項及び第27条14の4第4項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には、((再))と押印するものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第31条の4 法施行規則第27条の14の5第2項の規定による申請書は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書(別記様式第15号)によるものとする。
(限度額適用・標準負担額減額の認定の通知)
第31条の5 町長は限度額適用・標準負担額減額の認定を行ったときは、すみやかに限度額適用・標準負担額減額認定証(別記様式第18号の3)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、認定申請を却下したときは、すみやかに却下通知書(別記様式第17号)を当該世帯主に交付するものとする。
2 法施行規則第27条の14の5第4項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・標準負担額減額認定証の表面上部には、((再))と押印するものとする。
(移送費の支給申請)
第34条 法施行規則第27条の11第1項の規定による申請書は、別記様式第23号によるものとする。
(高額療養費の支給申請)
第36条 法施行規則第27条の17の規定による申請書は、別記様式第24号によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給申請)
第37条の2 法施行規則第27条の26又は第27条の27の規定による申請書は、別記様式第26号の2によるものとする。
(高額介護合算療養費の支給決定の通知等)
第37条の3 町長は、当該世帯主に対し別記様式第26号の3による自己負担額証明書を交付するほか、高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは、すみやかに別記様式第26号の4の通知書を交付するものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第39条 法施行規則第32条の4の規定による届出は、別記様式第28号によるものとする。
2 前項の請求書には、町において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産婦の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
3 出産育児一時金は、妊娠4箇月以上の場合の出産(死産を含む。)に対しすべてこれを支給するものとする。
4 双児の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。
5 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
2 前項の請求書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は火葬許可書の写しを添付しなければならない。
(傷病手当金の支給)
第41条の2 条例附則第3項に規定する傷病手当金の支給を受けようとする者は、別記様式第30号の2の申請書を町長に提出しなければならない。
(出産育児一時金、葬祭費、傷病手当金の支給の決定)
第42条 前3条の規定による申請書の提出を受け、審査決定したときは、町長はすみやかに支給額を申請者に通知するとともに、支給について台帳に記載整理しなければならない。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前において行った手続、その他の行為で、この規則の規定に相当する手続き、その他の行為はこの規則によって行ったものとみなす。
3 この規則の施行前に使用の様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成6年11月1日規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に使用の様式については、所要の補正を施したうえ、なお使用することができる。
附則(平成8年9月18日規則第15号)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
2 施行日前までに行われた食事療養に係る標準負担額については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成12年12月12日規則第40号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月1日規則第2号)
この規則は、平成13年3月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月14日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附則(平成16年3月5日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月24日規則第21号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月16日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日規則第25号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第15号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(保険給付の支払の差止に関する経過措置)
2 法第63条の2第1項又は第2項の規定により保険者が行う保険給付の全部又は一部の支払の一時差止は、被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金以外の保険給付について行うものとする。
附則(平成24年3月5日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日規則第15号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険規則第40条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成27年8月5日規則第20号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成27年12月22日規則第29号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第17号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式で、現に残存するものがあるときは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(令和3年12月9日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険規則第40条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式で、現に残存するものがあるときは、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年10月17日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作成された様式で、現に残存するものがあるときは、当分の間、使用することができる。