○豊頃町国民健康保険運営協議会規程

昭和28年6月17日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊頃町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)に基づき、豊頃町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 委員の任期は、3年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じ選挙された委員がその職務を代理する。

(書記)

第4条 協議会に書記を置き、町長がこれを任免する。

2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。

2 この規程施行後、最初に委嘱される委員のうちその半数の委員の任期は、これを1年とする。その委員は、町長が町議会の議決を経てこれを定める。

(昭和56年12月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年10月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年7月31日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に任命された者の任期については、なお従前の例による。

豊頃町国民健康保険運営協議会規程

昭和28年6月17日 規程第1号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和28年6月17日 規程第1号
昭和56年12月7日 規程第1号
平成4年10月1日 規程第3号
平成30年7月31日 訓令第12号