○豊頃町国民健康保険運営協議会規程
昭和28年6月17日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊頃町国民健康保険条例(昭和34年条例第2号)に基づき、豊頃町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 委員の任期は、3年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
2 会長に事故あるときは、前項の規定に準じ選挙された委員がその職務を代理する。
(書記)
第4条 協議会に書記を置き、町長がこれを任免する。
2 書記は会長の指揮を受け、庶務に従事する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和28年5月1日から適用する。
2 この規程施行後、最初に委嘱される委員のうちその半数の委員の任期は、これを1年とする。その委員は、町長が町議会の議決を経てこれを定める。
附則(昭和56年12月7日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月31日訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行日前に任命された者の任期については、なお従前の例による。