○豊頃町介護保険条例

平成12年3月13日

条例第8号

第1章 豊頃町が行う介護保険

(豊頃町が行う介護保険)

第1条 豊頃町が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 保険料

(保険料率)

第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 26,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 35,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 50,200円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 57,700円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 69,300円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 75,100円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 86,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 98,200円

(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 109,700円

(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 121,300円

(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 132,800円

(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 138,600円

2 前項の保険料率を決定する場合において、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る第1項第1号に該当する者の平成30年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、26,200円とする。

4 所得の少ない第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度における保険料率は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 16,400円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 24,300円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,600円

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月16日から同月30日まで

第2期 8月16日から同月31日まで

第3期 10月16日から同月31日まで

第4期 12月1日から同月20日まで

2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者又は法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者(以下「連帯納付義務者」という。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときの納期は、納入通知書の定めるところによる。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第5条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促及び延滞金)

第6条 納付義務者が納期限(第3条第2項の規定による同条第1項に規定する納期限によりがたい場合は、別に定められた納期限とする。)までに保険料を完納しないときの督促及び延滞金については、豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成5年条例第6号)の定めるところによる。

(保険料の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第9条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯主及び世帯員の前年の所得につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者並びにその世帯の世帯主及び世帯員のすべてが同法同条第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第3項の公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においてはこの限りでない。

第3章 介護保険運営協議会

(目的及び設置)

第10条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念に則り、町民の意見を十分に反映しながら円滑適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する町長の付属機関として豊頃町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の所掌事務)

第11条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項に規定する介護保険事業計画及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8第1項に規定する老人福祉計画の策定に関すること。

(2) 前号に規定する計画の実施に関すること。

(協議会の委員の定数)

第12条 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者 2名

(2) 法第9条第1項第2号に規定する第2号被保険者 1名

(3) 学識経験者 2名

第4章 罰則

(罰則)

第13条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第14条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料に処する。

第15条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第16条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第17条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

第5章 補則

(規則への委任)

第18条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度、平成13年度及び平成14年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,100円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 10,200円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,800円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 15,300円

2 平成13年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 15,000円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,600円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 30,100円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 37,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 45,200円

3 平成14年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 19,900円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 29,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 49,700円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 59,700円

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収に係る納期の特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月16日から同月31日まで

第2期 12月1日から同月20日まで

2 平成12年度において第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の額に1.9416を乗じて得た額とすることを基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(介護予防・日常支援総合事業等に関する経過措置)

第6条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間は行わず、平成30年4月1日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第7条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは重篤な傷病を負った場合、又は収入が減少したと認められる場合に、第8条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

2 前項の場合における第8条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成15年3月10日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の豊頃町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成15年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年3月10日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成18年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税(地方税法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 28,900円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 28,900円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 36,400円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 32,900円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 32,900円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,900円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 47,400円

2 平成18年介護保険等改正令附則第 条各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,400円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 36,400円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,900円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 43,900円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 43,900円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 47,400円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 50,900円

3 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 36,400円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 36,400円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 39,900円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 43,900円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 43,900円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 47,400円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 50,900円

(平成20年3月6日条例第13号)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

第2条 豊頃町介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月6日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成21年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成20年政令第328号)により次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度の保険料率は、第2条第1項第4号及び第5号の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のいずれかが当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されている場合で、被保険者本人が非課税であり、公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 38,000円

(2) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のいずれかが当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されている場合で、被保険者本人の公的年金等収入と合計所得金額の合計が125万円以下の場合 49,000円

(緊急特別対策による平成21年度から平成23年度までの各年度における保険料率の特例)

第4条 平成21年度の介護報酬改定に伴う緊急特別対策により、第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの各年度の保険料率は、第2条第1項及び附則第3条の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第1号に該当する者 21,500円

(2) 第2条第1項第2号に該当する者 21,500円

(3) 第2条第1項第3号に該当する者 32,300円

(4) 第2条第1項第4号に該当する者 43,100円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者 53,900円

(6) 第2条第1項第6号に該当する者 64,700円

(7) 附則第3条第1号に該当する者 37,500円

(8) 附則第3条第2号に該当する者 48,300円

(平成24年3月8日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成24年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成23年政令第376号)等により、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの各年度の保険料率は、第2条第1項第3号から第5号までの規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第3号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されていない場合で、被保険者本人が、公的年金等収入と合計所得金額の合計が120万円以下の場合 34,700円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のいずれかが当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されている場合で、被保険者本人が非課税であり、公的年金等収入と合計所得金額の合計が80万円以下の場合 48,600円

(3) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員のいずれかが当該年度分の地方税法の規定による市町村民税が課税されている場合で、被保険者本人の公的年金等収入と合計所得金額の合計が125万円以下の場合 62,600円

(平成27年3月9日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成27年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(平成27年5月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年度分の介護保険料から適用する。

(平成27年12月16日条例第30号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条第1項の規定は、平成30年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月10日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度以降の年度分の介護保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月11日条例第12号)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の豊頃町介護保険条例(以下「新条例」という。)附則第7条の規定 令和2年2月1日

(2) 新条例第2条の規定 令和2年4月1日

第2条 新条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月5日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月9日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度以降の年度分の介護保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年6月8日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の豊頃町介護保険条例第2条第4項の規定は、令和4年度分の介護保険料について適用し、令和3年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和5年6月8日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の豊頃町介護保険条例第2条第4項の規定は、令和5年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和4年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。

(令和6年3月6日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 改正後の豊頃町介護保険条例第2条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

豊頃町介護保険条例

平成12年3月13日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月13日 条例第8号
平成15年3月10日 条例第6号
平成18年3月10日 条例第9号
平成20年3月6日 条例第13号
平成21年3月6日 条例第6号
平成24年3月8日 条例第6号
平成27年3月9日 条例第14号
平成27年5月11日 条例第22号
平成27年12月16日 条例第30号
平成29年3月6日 条例第8号
平成30年3月7日 条例第9号
令和元年6月10日 条例第11号
令和2年6月11日 条例第12号
令和3年3月5日 条例第5号
令和3年6月9日 条例第10号
令和4年6月8日 条例第15号
令和5年6月8日 条例第11号
令和6年3月6日 条例第6号