○豊頃町介護保険円滑実施推進事業条例施行規則

平成12年3月30日

規則第32号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町介護保険円滑実施推進事業条例(平成12年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(訪問介護利用者経過措置に係る申請及び決定等)

第2条 条例第3条第1号アに規定する訪問介護利用者経過措置を受けようとする者又はその扶養義務者(以下「申請者」という。)は、訪問介護利用者負担額減額申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、訪問介護利用者負担額減額の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により訪問介護利用者負担額の減額を承認した場合は、当該申請者に対し訪問介護利用者負担額減額認定証(別記様式第3号)を交付するものとする。

4 前項の規定により訪問介護利用者負担額減額認定証の交付を受けた者が訪問介護を受けようとするときは、訪問介護利用者負担額減額認定証を訪問介護事業者に提示しなければならない。

(社会福祉法人利用者負担軽減に係る申請及び決定等)

第3条 条例第3条第1号イに規定する社会福祉法人利用者負担軽減を受けようとする申請者は、社会福祉法人等利用者負担額軽減申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、社会福祉法人利用者負担額軽減の可否を決定し、社会福祉法人等利用者負担額軽減決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により社会福祉法人利用者負担額の軽減を承認した場合は、当該申請者に対し社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(別記様式第6号)を交付するものとする。

4 前項の規定により社会福祉法人等利用者負担軽減確認証の交付を受けた者が当該社会福祉法人の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証を当該居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者又は地域密着型介護予防サービス事業者に提示しなければならない。

(家族介護用品支給事業に係る申請及び決定等)

第4条 条例第3条第2号アに規定する家族介護用品支給事業を受けようとする申請者は、家族介護用品購入費支給申請書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、家族介護用品購入費支給の可否を決定し、家族介護用品購入費支給決定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(家族介護用品支給事業の介護用品及び支給額)

第5条 条例第3条第2号アに規定する介護用品は、紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手袋、清拭剤、ドライシャンプーとし、支給額は、被介護者一人あたり年額75,000円とする。

(家族介護者交流事業の実施)

第6条 町長が実施する条例第4条第2号イに規定する家族介護者交流事業は、介護者を介護から一時的に解放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護者相互の交流会を実施するなど心身の元気回復を図る事業とする。

(家族介護慰労事業に係る申請及び決定等)

第7条 条例第3条第2号ウに規定する家族介護慰労事業を受けようとする申請者は、家族介護慰労金支給申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、家族介護慰労金支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人利用者負担軽減の助成額)

第8条 条例第4条第2号に規定する社会福祉法人に対する助成の額は、社会福祉法人が利用者負担を軽減した総額(豊頃町を保険者とする利用者に係るものに限る。)から、当該法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)の1パーセントを控除した残額の2分の1の額とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については、軽減した総額(豊頃町を保険者とする利用者に係るものに限る。)から、当該施設の本来受領すべき利用者負担収入の10パーセントを超える部分について、その全額を助成する。

2 前項に規定する助成額の算定は、第3条第4項に列記するサービスを行う事業所又は施設を単位として行うものとする。

(社会福祉法人の助成申請及び決定等)

第9条 前項に規定する社会福祉法人利用者負担軽減の助成を受けようとする社会福祉法人は、社会福祉法人利用者負担軽減助成申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、社会福祉法人利用者負担軽減助成の可否を決定し、社会福祉法人利用者負担軽減助成決定通知書(別記様式第12号)により社会福祉法人に通知するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月16日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月28日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月27日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第6号)

(施行時期)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられたものに係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

画像

画像

(令7規則6・一部改正)

画像

画像

画像

(令7規則6・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊頃町介護保険円滑実施推進事業条例施行規則

平成12年3月30日 規則第32号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月30日 規則第32号
平成16年3月5日 規則第9号
平成17年6月24日 規則第21号
平成18年3月16日 規則第5号
平成18年6月28日 規則第16号
平成20年3月27日 規則第13号
平成28年3月8日 規則第12号
令和7年4月1日 規則第6号