○豊頃町保健センター設置及び管理条例施行規則

平成8年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町保健センター設置及び管理条例(平成8年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用手続き)

第2条 条例第3条の規定により豊頃町保健センター(以下「保健センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、豊頃町保健センター使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請内容が保健センターの設置目的に合致すると認めるときは、申請者に対し豊頃町保健センター使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用時間)

第3条 保健センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(遵守事項)

第5条 保健センター入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定場所以外に立ち入らないこと。

(2) 職員の指示に従うこと。

(3) 使用後は、使用場所の清掃を行うほか、使用器具、備品等について整理整頓を行うこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 町長は、前項各号に掲げる行為をした者又はそのおそれのある者に対しては入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成16年3月5日規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第21号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成27年3月23日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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豊頃町保健センター設置及び管理条例施行規則

平成8年3月22日 規則第4号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成8年3月22日 規則第4号
平成9年12月22日 規則第26号
平成16年3月5日 規則第8号
平成17年6月24日 規則第21号
平成27年3月23日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第14号
令和4年9月8日 規則第24号
令和5年6月2日 規則第11号