○豊頃町立豊頃医院条例

昭和60年12月24日

条例第21号

(設置)

第1条 医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項に規定する診療所を豊頃町茂岩栄町107番地17に設置する。

(名称)

第2条 前条の診療所は、豊頃町立豊頃医院(以下「豊頃医院」という。)という。

(目的)

第3条 豊頃医院は、次に掲げる事項を達成することを目的とする。

(1) 本町における保健施設の中核として疾病の予防と療養の給付の一体的運営を図り、町民の健康の保持増進に寄与すること。

(2) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づいて診療を行うこと。

(診療科目)

第4条 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 小児科

(3) その他町長が必要と認める診療科目

(豊頃医院が行う業務)

第5条 豊頃医院は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診察

(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(5) 処置及びその他の治療

(指定管理者による管理)

第6条 豊頃医院の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者の指定手続等)

第7条 指定管理者の指定に関する手続その他の事項については、豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第45号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条に定める業務

(2) 豊頃医院の施設及び設備の維持管理

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める業務

(指定管理者の責務)

第9条 指定管理者は、豊頃医院の目的に沿った事業を運営する責務を遵守しなければならない。

(使用料及び手数料)

第10条 前条の診療を受けた者に対しては、法令及び別に条例で定めるところにより、使用料(一部負担金を含む。)及び手数料を徴収する。

第11条 豊頃医院の診療日及び診療時間は、規則で定める。

(弁償)

第12条 患者及びその付添人又は来訪者が医院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月9日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町立豊頃医院条例

昭和60年12月24日 条例第21号

(令和3年6月9日施行)