○豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年9月22日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、豊頃町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)を公募するものとする。
(1) 公の施設の概要
(2) 申込資格
(3) 申込受付期間(次条において「申込期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 業務の内容
(7) 利用料金に関する事項
(8) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(9) その他町長等が指定する事項
(申込み)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体等は、申込書に次に掲げる書類を添えて、申込期間内に町長等に提出しなければならない。
(1) 申込資格を有していることを証する書類
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体等の経営状況を説明する書類
(5) その他町長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 町長等は、前条の規定に基づく申込書の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに当該管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他町長等が別に定める事項
(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し応募申込み団体等がいないとき。
(3) 公募に対し応募申込みした団体等のいずれもが指定管理者として不適当な団体等であると認められるとき。
(4) 指定管理者の候補者に選定された団体等を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体等が、第8条の規定による協定を締結しないとき。
(選定結果の通知)
第6条 町長等は、前2条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申込団体等に通知するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第8条 前条第1項の規定による指定管理者の指定を受けた団体等は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他町長等が別に定める事項
(業務報告の調査等)
第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し管理する業務及び経理の状況に関し、定期又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度事業終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況並びに利用拒否等の件数及びその理由
(3) 利用料金の収入実績
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他町長等が別に定める事項
(指定の取消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が第9条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。この場合において、指定管理者に損害が生じても、町長等はその賠償の責めを負わないものとする。
2 第7条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設及び当該設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設及び当該設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(豊頃町情報公開条例の一部改正)
2 豊頃町情報公開条例(平成15年条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略