○豊頃町新規就農者誘致特別措置条例施行規則
平成5年1月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町新規就農者誘致特別措置条例(平成4年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(就農義務)
第3条 前条第2項により新規就農予定者認定登録承認の通知を受けた新規就農予定者の農業実習期間は、1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 新規就農予定者は、農業実習受入農家の指導を忠実に遂行し、営農及び生活等全般について習得しなければならない。
(協議会の組織及び運営)
第9条 条例第9条の規定による協議会の組織及び運営は次のとおりとする。
(1) 協議会は、町長が委嘱する7名以内の委員をもって組織する。
(2) 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
(4) 協議会は、会長が招集し、必要に応じ豊頃町農業委員会、農協及び十勝東部地区農業改良普及センター職員に対し意見を求めることができるものとする。
(5) 協議会に事務局を置き、豊頃町役場農林水産課職員若干名をもって充てる。
(6) 協議会の委員の報酬及び費用弁償は豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例を適用する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。