○豊頃町新規就農者誘致特別措置条例施行規則

平成5年1月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町新規就農者誘致特別措置条例(平成4年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定登録)

第2条 条例第3条の規定により認定登録を申請しようとするものは、新規就農予定者認定登録申請書(別記様式第1号)を豊頃町農業協同組合(以下「農協」という。)を経由し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請者と面接のうえ登録の可否について決定し、認定登録承認したものについては新規就農予定者認定登録承認書(別記様式第2号)により、また、認定登録しないものについては新規就農予定者認定登録不受理通知書(別記様式第3号)により、農協を経由し申請者に通知する。

(就農義務)

第3条 前条第2項により新規就農予定者認定登録承認の通知を受けた新規就農予定者の農業実習期間は、1年以上とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

2 新規就農予定者は、農業実習受入農家の指導を忠実に遂行し、営農及び生活等全般について習得しなければならない。

(助成金の申請)

第4条 条例第4条の規定により営農指導費等助成金の交付を受けようとする農業実習受入農家は、助成金交付申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(認定申請)

第5条 条例第5条の規定により認定を受けようとするものは、新規就農者認定申請書(別記様式第5号)を農協を経由し、町長に提出しなければならない。

(認定)

第6条 町長は、条例第5条の規定により新規就農者認定申請書を受理したときは、条例第9条に規定する豊頃町新規就農者誘致促進対策協議会(以下「協議会」という。)の意見を聴き、認定の可否について決定する。

2 前項の規定により認定したものについては新規就農者認定通知書(別記様式第6号)により、また、認定しないものについては新規就農者認定不受理通知書(別記様式第7号)により、農協を経由し申請者に通知する。

(奨励金等の申請)

第7条 条例第6条の規定により奨励金等の交付を受けようとするものは、町長が指定する期日までに、奨励金等交付申請書(別記様式第8号)を農協を経由し、町長に提出しなければならない。

(相続、譲与等の変更届)

第8条 奨励金等を受けるものに変更事由が生じ条例第7条に該当する場合は、奨励金等受給者変更届(別記様式第9号)を農協を経由し、町長に提出しなければならない。

(協議会の組織及び運営)

第9条 条例第9条の規定による協議会の組織及び運営は次のとおりとする。

(1) 協議会は、町長が委嘱する7名以内の委員をもって組織する。

(2) 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

(3) 協議会に会長1名、副会長1名を置く。

(4) 協議会は、会長が招集し、必要に応じ豊頃町農業委員会、農協及び十勝東部地区農業改良普及センター職員に対し意見を求めることができるものとする。

(5) 協議会に事務局を置き、豊頃町役場農林水産課職員若干名をもって充てる。

(6) 協議会の委員の報酬及び費用弁償は豊頃町非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例を適用する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年10月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊頃町新規就農者誘致特別措置条例施行規則

平成5年1月29日 規則第2号

(平成15年10月7日施行)