○豊頃町農村環境保全施設設置条例施行規則

平成6年3月24日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町農村環境保全施設設置条例(平成6年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 農村環境保全施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日、祝祭日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

(3) 町長が特に定めた日

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前8時45分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(費用の負担割合)

第4条 施設の焼却処理に要する費用のうち、その実績額の2分の1の額を施設使用者の負担とする。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

豊頃町農村環境保全施設設置条例施行規則

平成6年3月24日 規則第2号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第1節
沿革情報
平成6年3月24日 規則第2号
令和4年9月8日 規則第24号