○豊頃町農村環境保全施設設置条例施行規則
平成6年3月24日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町農村環境保全施設設置条例(平成6年条例第13号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 農村環境保全施設(以下「施設」という。)の休業日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日、祝祭日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日
(3) 町長が特に定めた日
(使用時間)
第3条 施設の使用時間は、午前8時45分から午後5時15分まで(午後0時から午後1時までを除く。)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(費用の負担割合)
第4条 施設の焼却処理に要する費用のうち、その実績額の2分の1の額を施設使用者の負担とする。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。