○豊頃町明渠排水整備事業補助要綱

平成元年3月24日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この事業は、本町の農業土地基盤整備のため、明渠排水の整備を促進し、生産性の向上を図ることを目的として、豊頃町農業振興事業補助規則(昭和42年規則第4号)の定めるところにより、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この事業で、明渠排水整備事業とは、国営、道営、団体営その他補助事業を除き、農業者個人が行う明渠排水事業をいう。

(補助の対象及び補助金額)

第3条 補助金は、予算の範囲内において、豊頃町農業協同組合(以下「農協」という。)を通じて事業を行う農業者に対し交付するものとする。

2 明渠排水事業は、機械の実稼動1時間につき3,500円とする。

(事業の運営)

第4条 事業は農協が運営し、農業者にたいして事業の周知、事業の決定、補助金支出行為等の事務を行い、施工については、業者の選定、工事発注監督、検査を行うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成5年3月23日要綱第1号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日訓令第11号)

この訓令は、平成17年11月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

豊頃町明渠排水整備事業補助要綱

平成元年3月24日 要綱第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第2節
沿革情報
平成元年3月24日 要綱第1号
平成4年10月1日 要綱第1号
平成5年3月23日 要綱第1号
平成17年10月31日 訓令第11号
平成23年3月31日 要綱第7号