○豊頃町明渠排水整備事業補助要綱
平成元年3月24日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この事業は、本町の農業土地基盤整備のため、明渠排水の整備を促進し、生産性の向上を図ることを目的として、豊頃町農業振興事業補助規則(昭和42年規則第4号)の定めるところにより、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この事業で、明渠排水整備事業とは、国営、道営、団体営その他補助事業を除き、農業者個人が行う明渠排水事業をいう。
(補助の対象及び補助金額)
第3条 補助金は、予算の範囲内において、豊頃町農業協同組合(以下「農協」という。)を通じて事業を行う農業者に対し交付するものとする。
2 明渠排水事業は、機械の実稼動1時間につき3,500円とする。
(事業の運営)
第4条 事業は農協が運営し、農業者にたいして事業の周知、事業の決定、補助金支出行為等の事務を行い、施工については、業者の選定、工事発注監督、検査を行うものとする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年10月1日要綱第1号)抄
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月23日要綱第1号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日訓令第11号)
この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第7号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。