○豊頃町有牧野管理条例
昭和54年6月26日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、豊頃町が設置した公共用放牧地(以下「町有牧野」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称、位置及び面積)
第2条 町有牧野の名称、位置及び面積については、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 面積 | 備考 |
湧洞牧場 | 豊頃町湧洞1341番地 豊頃町湧洞1348番地1 豊頃町湧洞1352番地 豊頃町湧洞1357番地1 豊頃町湧洞1359番地2 豊頃町湧洞1359番地3 豊頃町湧洞1362番地 | 308ha | 草地 153ha その他 155ha |
トイトッキ牧場 | 豊頃町打内1番地1 豊頃町打内1番地1地先 豊頃町打内6番地1 豊頃町打内6番地1地先 豊頃町打内14番地 | 77ha | 草地改良 71ha その他 6ha |
二宮牧場 | 豊頃町二宮5216番地1 豊頃町二宮5220番地1 豊頃町二宮5221番地1 豊頃町二宮5677番地1 豊頃町二宮5677番地2 豊頃町二宮5677番地3 豊頃町二宮5679番地1 豊頃町二宮5679番地2 豊頃町二宮5679番地3 豊頃町二宮5679番地4 豊頃町二宮5679番地5 豊頃町二宮5679番地6 豊頃町二宮5680番地1 豊頃町二宮5680番地2 豊頃町二宮5680番地3 豊頃町二宮5680番地4 豊頃町二宮5680番地5 豊頃町二宮5680番地6 豊頃町二宮5682番地1 豊頃町二宮5682番地2 豊頃町二宮5682番地3 豊頃町二宮5683番地1 豊頃町二宮5683番地2 豊頃町二宮5685番地1 豊頃町二宮5685番地2 豊頃町二宮5685番地3 豊頃町二宮5685番地4 豊頃町二宮5685番地5 豊頃町二宮5686番地1 豊頃町二宮5686番地2 豊頃町二宮5686番地3 豊頃町二宮5686番地4 豊頃町二宮5687番地 豊頃町二宮5688番地1 豊頃町二宮5688番地2 豊頃町二宮5688番地3 豊頃町二宮5688番地4 豊頃町二宮5689番地 豊頃町二宮5699番地 豊頃町二宮5700番地 豊頃町二宮5704番地 豊頃町二宮5705番地 豊頃町二宮5707番地 豊頃町二宮5709番地 豊頃町二宮5714番地 豊頃町二宮5715番地1 豊頃町二宮5723番地1 豊頃町二宮5732番地1 豊頃町二宮5749番地1 豊頃町二宮5782番地 豊頃町二宮5795番地 豊頃町二宮5798番地 豊頃町二宮5799番地1 豊頃町二宮5799番地2 豊頃町二宮5800番地 豊頃町二宮5801番地 豊頃町二宮5802番地 豊頃町二宮5803番地 豊頃町二宮5805番地 豊頃町二宮5808番地1 豊頃町二宮5808番地2 豊頃町二宮5808番地5 豊頃町二宮5809番地1 豊頃町二宮5810番地1 豊頃町二宮5811番地 豊頃町二宮5812番地1 豊頃町二宮5812番地3 豊頃町二宮5813番地1 豊頃町二宮5814番地 豊頃町二宮5815番地1 豊頃町二宮5815番地3 豊頃町二宮5816番地1 豊頃町二宮5816番地3 豊頃町二宮5817番地1 豊頃町二宮5821番地4 豊頃町二宮5824番地 豊頃町二宮5830番地1 豊頃町二宮5831番地1 豊頃町二宮5831番地2 豊頃町二宮5833番地1 豊頃町二宮5836番地1 豊頃町二宮5857番地1 豊頃町二宮5858番地1 豊頃町二宮5859番地1 豊頃町二宮5860番地1 豊頃町二宮5860番地2 豊頃町二宮5861番地1 豊頃町二宮5862番地1 豊頃町二宮5863番地1 豊頃町二宮5863番地2 豊頃町二宮5864番地1 豊頃町二宮5864番地5 豊頃町二宮5865番地 豊頃町二宮5866番地 豊頃町二宮5867番地 豊頃町二宮5871番地 豊頃町二宮5878番地1 豊頃町二宮5887番地1 豊頃町二宮5888番地1 豊頃町二宮5889番地1 豊頃町二宮5889番地6 豊頃町二宮5889番地7 豊頃町二宮5890番地1 豊頃町二宮5892番地1 豊頃町二宮5894番地 豊頃町二宮5896番地 豊頃町二宮5898番地1 豊頃町二宮5898番地2 豊頃町二宮5899番地1 豊頃町二宮5900番地3 豊頃町二宮5903番地1 豊頃町二宮5903番地2 豊頃町二宮5903番地3 豊頃町二宮5905番地 豊頃町二宮5907番地 豊頃町二宮5938番地3 豊頃町二宮5944番地 豊頃町二宮5950番地1 豊頃町二宮5950番地2 豊頃町二宮5950番地3 豊頃町二宮5951番地 豊頃町二宮5956番地 豊頃町二宮5957番地 豊頃町二宮5958番地1 豊頃町二宮5958番地2 豊頃町二宮5962番地 豊頃町二宮5964番地 豊頃町二宮5969番地 豊頃町二宮5970番地1 豊頃町二宮5970番地2 豊頃町二宮5973番地 豊頃町二宮5975番地 豊頃町二宮5976番地 豊頃町二宮5979番地 豊頃町二宮5982番地 豊頃町二宮5983番地 豊頃町二宮5987番地 豊頃町二宮5991番地 豊頃町二宮5992番地 豊頃町二宮5994番地1 豊頃町二宮5994番地2 豊頃町二宮5996番地 豊頃町二宮5999番地 豊頃町二宮6008番地 豊頃町二宮6012番地 豊頃町二宮6014番地 豊頃町二宮6015番地 豊頃町二宮6017番地 豊頃町二宮6023番地1 豊頃町二宮6023番地3 豊頃町二宮6028番地 豊頃町二宮6030番地1 豊頃町二宮6030番地2 豊頃町二宮6031番地 豊頃町二宮6033番地 豊頃町二宮6035番地1 豊頃町二宮6035番地3 豊頃町二宮6037番地 豊頃町二宮6038番地 豊頃町二宮6040番地1 豊頃町二宮6040番地2 豊頃町二宮6040番地3 豊頃町二宮6040番地4 豊頃町二宮6041番地1 豊頃町二宮6041番地2 豊頃町二宮6041番地3 豊頃町二宮6041番地4 豊頃町二宮6041番地5 豊頃町二宮6042番地1 豊頃町二宮6042番地2 豊頃町二宮6042番地3 豊頃町二宮6042番地4 豊頃町二宮6043番地 豊頃町二宮6045番地 豊頃町二宮6046番地 豊頃町二宮6047番地3 豊頃町二宮6048番地 豊頃町二宮6050番地 豊頃町二宮6053番地 豊頃町二宮6059番地 豊頃町二宮6062番地 豊頃町二宮6132番地 豊頃町湧洞34番地 | 539ha | 草地造成 98ha 草地 233ha その他208ha |
(施設の種類及び内容)
第3条 町有牧野の施設の種類及び内容は、別表第1のとおりとする。
(放牧の期間及び方法)
第4条 町有牧野における放牧の期間は、5月15日から10月20日までとする。ただし、町長は草地の状況により、当該期間を延長し、若しくは短縮することができる。
2 町有牧野における家畜の種類別認容頭数、草種及び草生の改良方法並びに有毒な植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに維持管理の方法については、町長が定める。
(利用者の資格)
第5条 町有牧野を利用することができる者は、本町住民で畜牛を飼養するものでなければならない。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、放牧計画等に支障がないと認めたときは、本町以外の者の利用を認めることができる。
(利用の申請及び承認)
第6条 町有牧野を利用する者は、町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
3 第11条第1項の規定により町有牧野の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせた場合、使用料等を指定管理者に収受させるものとする。
4 指定管理者が、次の各号に掲げる料金を定める場合は、町長の承認を得て決定するものとする。
(2) 自主事業による業務を行う場合において、徴収する料金を定めようとするとき。
(指示)
第8条 町長は、放牧した畜牛が疾病その他の理由によって町有牧野管理上支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該利用者に対し必要な指示をするものとする。
(事故の措置)
第9条 町有牧野に放牧中の畜牛に、盗難又は疾病、負傷等の事故が生じた場合において、畜牛の管理上重大な過失があった場合を除くほか、町長はその責任を負わないものとする。
(利用の取消及び停止)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、その利用の制限若しくは承認の取り消し又は違反事実が明確にされた日から1年以内の期間、町有牧野の利用を停止することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで放牧したとき。
(2) 正当の理由がなく、第8条の指示に従わないとき。
2 前項の違反により、町有牧野又は放牧中の畜牛に損害を生じた場合においては、町長は当該違反者に対し、その損害を賠償させることができる。
(指定管理者の指定)
第11条 町有牧野の管理は、指定管理者にこれを行わせることができるものとする。
2 前項に規定する指定管理者の指定に係る手続きその他の事項については、豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 町有牧野の利用に関する業務
(2) 使用料等の収受に関する業務
(3) 畜牛の疾病予防に関する業務
(4) 草地及び施設等の維持管理に関する業務
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(原状の回復)
第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、指定を取り消されたとき又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び当該設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第14条 指定管理者又は町有牧野の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、町有牧野の業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定期間が満了し若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職務を退いた後においても同様とする。
(町長による管理)
第15条 第11条第1項の規定による指定管理者の指定が取り消されたとき、又は指定管理者の管理業務の遂行が不可能になったときは、町長が町有牧野の管理を行うものとする。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年9月1日から適用する。
附則(昭和61年3月20日条例第10号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月19日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 町有牧野施設を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(指定管理者の指定に係る読替規定)
3 条例第11条第1項に規定する場合において、第5条第2項、第6条、第7条第1項、第8条及び第10条第1項中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第4条第1項中「、町長は」とあるのは、「、指定管理者は、町長の承認を得て」と、同条第2項中「、町長が」とあるのは、「、指定管理者が、町長の承認を得て」と、第7条第2項中「町長は、特別な理由があると認めるときは」とあるのは、「指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、町長の承認を得て」と、第9条及び第10条第2項中「町長は」とあるのは「町長及び指定管理者は」と読み替えるものとする。
附則(令和5年12月7日条例第18号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(施設の種類及び内容)
名称 | 施設の種類 | 内容 |
湧洞牧場 | 造成改良草地 | 153ha |
道路 | 5,218m | |
雑用水施設 | 雑用水施設15か所 8,990m | |
隔障物 | 鉄柵、有刺鉄線3段張 延長42,729m | |
避難舎 | 鉄骨、トタン張1棟129.6m2 | |
看視舎 | 木造モルタル、トタン葺3棟119.5m2 | |
管理用機械 | トラクター1台、作業機5台 | |
格納庫 | 鉄骨、トタン張 1棟742.5m2 | |
物置 | 木造 1戸4.86m2 | |
トイトッキ牧場 | 造成改良草地 | 71ha |
雑用水施設 | 10か所 | |
看視舎 | プレハブ造平屋建 1棟34.56m2 | |
隔障物 | 鉄柵、有刺鉄線4段張 延長17,860m | |
二宮牧場 | 造成改良草地 | 331ha |
道路 | 5,230m | |
雑用水施設 | 19か所 | |
看視舎 | プレハブ造平屋建 1棟34.56m2 | |
隔障物 | 鉄柵、有刺鉄線4段張 延長83,878m | |
管理用機械 | トラクター2台 | |
格納庫 | D型ハウス 1棟198m2 | |
看視舎 | 木造平屋建 1棟88.56m2 | |
物置 | 木造 1戸6.48m2 | |
ポンプ室 | 一式、水槽30m3 |
別表第2(第7条関係)
(使用料等)
区分 | 摘要 | 料金 |
預託使用料 | 1頭1日につき | 300円 |
繁殖捕縛料 | 1頭1利用につき | 1,000円 |
備考
1 本町以外の利用者の場合の預託使用料は、50円を加算した料金とする。ただし、町有牧野の運営上預託を依頼する場合には、この限りでない。
2 繁殖捕縛料は、入牧後授精する畜牛の受胎の良否にかかわらず、徴収するものとする。ただし、当該受胎した畜牛が流産及び死早産し再授精をする場合は、徴収しないものとする。また、妊娠の状態で入牧した畜牛が流産等により授精をする場合は、徴収するものとする。
3 繁殖捕縛料は、自家で授精を行い入牧した畜牛の妊娠鑑定のみの場合は、徴収しないものとする。
4 1利用とは、入牧してから退牧するまでの期間とする。