○豊頃町有林野部分林規則

昭和25年3月20日

規則第3号

第1条 豊頃町有林野の部分林に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 部分林は、次の各号の一に該当する箇所に設置することができる。

(1) 林業経営上町において急速造林を行い難い事情にある林野

(2) 林業経営上部分林を設置することが利益と認められる林野

(3) 前2号以外の特別の事由ある林野

第3条 豊頃町有林野部分林設置条例(昭和25年条例第8号。以下「条例」という。)第3条の規定により部分林の設置を受けようとするものは別記様式第1号の部分林設置願に実測図、造林予定図及び造林計画書を添附し、提出しなければならない。ただし、造林予定図は実測図に記入することができる。

第4条 町長は、部分林設置申請地の調査の結果、適当と認めた時は別記様式第2号により、契約書2通を作成するものとする。

第5条 部分林設置の出願者は、団体でなければならない。

2 団体としての適否及び出願競合するときは、町長が認定又は許可するものとする。

第6条 町長において必要があると認めたときは、部分林設置の造林計画書の変更を命ずることができる。

第7条 部分林設置を受けた者は、条例第9条の規定に準じ部分林保護規則を定め町長の認可を受けなければならない。

第8条 部分林設置を受けた者は、その団体の改組又は名称若しくは代表者の変更等の場合はその事由を証する書類を添附して届け出さなければならない。

第9条 条例第10条の規定により部分林の産物を採取しようとするものは、着手20日以前に別記様式第3号により届け出で指揮を受けなければならない。

第10条 条例第11条の規定による指定樹種は、成林の状況に応じ適当の時期において定め部分林の造林者に通知するものとする。

第11条 町長は、別記様式第4号による部分林台帳を備え付けなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町有林野部分林規則

昭和25年3月20日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
昭和25年3月20日 規則第3号
平成4年10月1日 規則第15号
平成9年12月22日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第14号