○豊頃町木工芸体験施設使用規則

平成7年11月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町木工芸体験施設設置条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)第7条に基づき豊頃町木工芸体験施設(以下「木工芸館」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(指導員)

第2条 木工芸館の運営のため指導員を置く。

(使用の許可)

第3条 条例第3条の規定により木工芸館の使用許可を受けようとする者は、5日前までに木工芸館使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 木工芸館の使用にあたっては、管理者の指示に従い次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び備付け物件の取扱いにおいては、特に機械用具、ガス、電気、暖房器及び水道の点検を完全に行い、火災等が発生しないよう指定場所以外で火気を使用しないこと。

(2) 他の使用者に迷惑をかけ、又は木工芸館設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(3) 承認された使用場所以外の室を使用しないこと。

(4) 使用後は、直ちに原状に復し、管理者の点検を受けること。

(使用時間)

第5条 木工芸館の使用時間は午前9時から正午及び午後1時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 木工芸館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に変更又は休館することができる。

(1) 毎週月曜日、土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(4) 5月1日から10月31日まで

(その他の事項)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成7年12月1日から施行する。

(平成10年3月23日規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日規則第34号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第6―2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年9月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊頃町木工芸体験施設使用規則

平成7年11月1日 規則第17号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産等/第4節
沿革情報
平成7年11月1日 規則第17号
平成10年3月23日 規則第19号
平成15年12月26日 規則第34号
平成18年3月23日 規則第6号の2
令和4年9月8日 規則第24号