○豊頃町中小企業融資制度利子補助規則
昭和44年3月17日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町中小企業の育成、振興及び経営の合理化を図るため、中小企業者が事業資金として借入れたことによって生ずる利子及び北海道信用保証協会の保証料に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この規則で「中小企業者」とは、町内で独立した事業所又は店舗を有して事業を営んでいる者で常時使用する従業員の数が30人以下の商業、サービス業、工業、鉱業及び運送業を行う法人及び個人をいう。
(対象事業資金)
第3条 補助金の対象となる事業資金は、中小企業者が豊頃町中小企業融資制度要綱によりその事業に必要な運転資金及び設備資金とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、中小企業者がその年度に融資を受ける際に要する次の各号に掲げる経費に対して交付する。
(1) 中小企業者が当該資金の融資を受ける際に要する利子が年利3パーセント以内の場合は、その2分の1の額。年利3パーセントを超える場合は、1.5パーセントの額
(2) 中小企業が前号の融資を受ける際に要する北海道信用保証協会の保証料の額
(補助金の交付対象)
第5条 補助金の交付対象は、期限内に償還した中小企業者(町税を滞納していない者に限る。)とする。ただし、天災・災害等により止むを得ず遅滞したもので町長が特に認めた者は、この限りでない。この場合、延滞利息は、補助しないものとする。
(補助の期間)
第6条 補助の期間は、当該資金を借り受けた日から6ケ年以内とする。
(申請)
第7条 補助金の交付を受けようとするものは、毎年1月末日までに別記様式による豊頃町中小企業融資制度補助金交付申請書に取扱金融機関の認定証明を附記し町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ適当と認めた場合、補助金の交付をするものとする。
2 補助金は、毎年3月に交付する。ただし、償還を完了した場合は、前条の申請により1ケ月以内に交付する。
(補助金の返還)
第9条 補助金の交付を受けたものが、この規則に違反したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
2 平成21年7月1日から令和9年3月31日までの期間に限り、第4条第1号を次のように読み替えるものとする。
(1) 中小企業者が当該資金の融資を受ける際に要する利子の額
附則(昭和45年2月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月26日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日以降の貸付分から適用する。
附則(昭和48年5月16日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降の貸付分から適用する。
附則(昭和50年4月2日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日以降の貸付分から適用する。
附則(昭和53年12月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年10月9日以降の貸付の日から適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に当該資金の融資を受けている者に係る補助金については、この規則の第7条の定めにかかわらず昭和58年5月31日までに補助金の交付申請を行わなければならない。
附則(昭和60年2月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度以後の補助金交付から適用する。
附則(平成4年10月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日以降の融資分から適用する。
附則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月17日規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月27日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。