○豊頃町キャンプ場設置条例施行規則
平成4年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町キャンプ場設置条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開設期間)
第2条 キャンプ場施設の開設期間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
区分 | 開設期間 |
バンガロー | 7月1日~8月31日 |
キャンプ場 | 7月1日~8月31日 |
3 町長は、使用料を収納のときは、別記様式第2号による領収書を使用者に交付しなければならない。
5 前項の受託者は、使用料を徴収したときは、領収書の控を添えて収納した週の翌週の月曜日までに会計管理者に払い込みをしなければならない。
(徴収事務の検査)
第4条 会計管理者は、前条第5項の歳入の徴収事務について必要に応じ検査をしなければならない。
(委任)
第5条 その他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年3月17日規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第13号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。