○豊頃町キャンプ場設置条例施行規則

平成4年3月19日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町キャンプ場設置条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開設期間)

第2条 キャンプ場施設の開設期間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

区分

開設期間

バンガロー

7月1日~8月31日

キャンプ場

7月1日~8月31日

(使用の申請及び使用料の徴収)

第3条 条例第3条の規定によりキャンプ場施設を使用しようとする者は使用許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は前項の申請書を受理し支障ないと認めこれを許可したときは、条例第4条に規定する使用料を徴収しなければならない。

3 町長は、使用料を収納のときは、別記様式第2号による領収書を使用者に交付しなければならない。

4 町長が条例第8条の規定によりキャンプ場施設の管理運営を委託した場合、前各項の「町長」を「キャンプ場管理運営受託者」(以下「受託者」という。)に読み替えるものとする。

5 前項の受託者は、使用料を徴収したときは、領収書の控を添えて収納した週の翌週の月曜日までに会計管理者に払い込みをしなければならない。

(徴収事務の検査)

第4条 会計管理者は、前条第5項の歳入の徴収事務について必要に応じ検査をしなければならない。

(委任)

第5条 その他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月17日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年6月30日規則第13号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年3月7日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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豊頃町キャンプ場設置条例施行規則

平成4年3月19日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成4年3月19日 規則第2号
平成9年12月22日 規則第26号
平成10年3月17日 規則第3号
平成15年7月1日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第12号
平成23年6月30日 規則第13号
平成30年3月7日 規則第6号