○豊頃町公園施設等使用料の委託徴収取扱規則

昭和61年5月26日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町公園条例(昭和52年条例第14号。以下「公園条例」という。)第9条及び豊頃町木工芸体験施設設置条例(平成10年条例第30号。以下「木工芸体験施設条例」という。)第6条に規定する使用料の徴収に関し、使用者の便益のために徴収事務を委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収方法)

第2条 公園等管理者が公園施設等の使用を許可したときは、使用料徴収事務受託者(以下「受託者」という。)は、公園条例及び木工芸体験施設条例に規定する使用料を徴収しなければならない。

2 受託者は、使用料を収納のときは、レジスターによるレシートを使用者に交付しなければならない。

(使用料の払い込み)

第3条 受託者は、収納した使用料を収納した月の翌月の10日までに会計管理者に払い込みをしなければならない。

2 使用料の払い込みのときは、収納状況を確認できる書類を添付しなければならない。

(徴収事務の検査)

第4条 会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収事務について必要に応じ検査しなければならない。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年10月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年5月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月26日規則第35号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

豊頃町公園施設等使用料の委託徴収取扱規則

昭和61年5月26日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和61年5月26日 規則第6号
平成2年3月30日 規則第6号
平成4年10月1日 規則第15号
平成5年3月1日 規則第5号
平成6年4月1日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第7号
平成13年5月22日 規則第16号
平成15年7月1日 規則第18号
平成15年12月26日 規則第35号
平成19年3月28日 規則第12号