○豊頃町公共下水道条例
平成6年9月22日
条例第24号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 豊頃町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。
(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(9) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の排水設備設置義務者は、速やかに当該排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合はこの限りでない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ます、その他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるところによること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水設備(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の実施)
第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者として町長が認定した者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、町長が公共下水道の管理上支障がないと認めたときはその限りでない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了の日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。
第3章 公共下水道の使用
(障害を除去する施設の設置等)
第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときは、障害を除去する施設を設け又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である場合には適用しない。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(除害施設の設置等)
第10条 法第12条の10第1項の規定により、別表第2に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除し公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(水質管理責任者制度)
第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。
(排除の停止又は制限)
第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。
(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。
(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めたとき。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届け出をした者は、前項の規定による届け出をした者とみなす。
(使用料の徴収)
第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、毎使用月、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、毎使用月の翌月の25日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の提出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ別表第3に定めるところにより算定する。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の号に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道以外の水を排除した場合は、その使用水量とする。使用水量の決定は、使用水量を測定し得る機器(以下「計測装置」という。)が設置されているときは、その計測装置により測定された水量とし、計測装置が設置されていないときの当該使用水量は、規則で定める基準により町長が認定する。ただし、規則で定める基準により認定することが著しく不適当と認められるときは、町長はその不適当と認められる事実を勘案し、その使用水量を認定する。
(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 使用者は、町長が特に必要と認めた場合、計測装置を設置しなければならない。
4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は廃止したときの使用料は、次の区分によって徴収する。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1に満たないとき、かつ、使用日数が15日未満のときは、基本料金の2分の1の額
(2) 前号以外の場合は、1月として算定した額
(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
(資料の提出)
第18条 町長は、使用料を算出するために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第19条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
(原状回復)
第23条 前条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第24条 町長は、公益上その他特別な事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は占用料を減免することができる。
2 前項の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
第25条 使用料及び占用料に係る延滞金の徴収及び滞納処分については、豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成5年条例第6号)の規定を準用する。
第5章 罰則
(罰則)
第26条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第12条の規定による届け出を怠った者
(6) 第17条の規定により資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(7) 第18条に規定する命令に違反した者
(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者
(過料)
第27条 第15条に規定する使用料を納めない者は、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第6章 補則
(規則への委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第33号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の豊頃町公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から排水設備を設置している下水道の使用で、施行日から平成10年4月30日までの間に使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月13日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月12日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 施行日前日の属する月までの超過料金は、改正後の豊頃町公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成19年9月21日条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日条例第28号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 施行日前日の属する月までの超過料金は、改正後の豊頃町公共下水道条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
排水人口 (単位:人) | 排水管の内径 (単位:ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 100以上 | 100分の2以上 |
150以上300未満 | 125以上 | 100分の1.7以上 |
300以上500未満 | 150以上 | 100分の1.5以上 |
500以上 | 200以上 | 100分の1.2以上 |
別表第2(第10条関係)
番号 | 物質名 | 適合基準 |
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.1ミリグラム以下 |
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 |
3 | 有機燐化合物 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 |
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 |
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.5ミリグラム以下 |
6 | 砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下 |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下 |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下 |
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.3ミリグラム以下 |
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
12 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
13 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
14 | 1・2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下 |
15 | 1・1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
16 | シス―1・2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム以下 |
17 | 1・1・1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム以下 |
18 | 1・1・2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
19 | 1・3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 |
20 | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 |
21 | 2―クロロ―4・6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 |
22 | S―4―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 |
23 | ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 |
24 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下 |
25 | ほう素及びその化合物 | 河川その他の公共水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に汚水を排除する場合にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 |
26 | ふっ素及びその化合物 | 河川その他の公共水域を放流先とする公共下水道若しくは流域下水道又は当該流域下水道に接続する公共下水道に汚水を排除する場合にあっては1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下 |
27 | フェノール類 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
28 | 銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラム以下 |
29 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 |
30 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下 |
31 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 |
32 | クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下 |
33 | ダイオキシン類 | 1リットルにつき10ピコグラム以下 |
34 | 温度 | 45度未満 |
35 | アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 1リットルにつき380ミリグラム未満 |
36 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 |
37 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 |
38 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 |
39 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
|
ア 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 | |
イ 動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | |
40 | 窒素含有量 | 1リットルにつき240ミリグラム未満 |
41 | 燐含有量 | 1リットルにつき32ミリグラム未満 |
42 | 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第37号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) | 当該排水基準に係る数値 |
別表第3(第16条関係)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金 | |
一般用 | 8立方メートルまで | 1,230円 | 超過1立方メートルにつき | 165円 |
収容施設用 | 100立方メートルまで | 5,140円 | 超過1立方メートルにつき | 51円 |
備考 収容施設用とは、浴場施設及び社会福祉法人が経営する社会福祉施設で使用するものをいう。