○豊頃町公共下水道条例施行規則

平成6年9月26日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町公共下水道条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。

(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの。)を使用する場合は、その算定の基礎となった期間の初日を始期とし、末日を終期とする。

(2) 前号以外の場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の接続及び工事の実施方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるもののほか、町長が別に定める排水設備要綱(以下「排水設備要綱」という。)によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条の規定により、計画の承認を受けようとする者は、排水設備等設置(改築)確認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計施工基準による設計図及び設計書

(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その利害関係人がある場合に限る。)

(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書

3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め連署のうえ、第1項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。

4 町長は、前各項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請の内容が条例第4条及び第5条の規定により適合しているかどうかを審査し、適合していることを確認したときは、排水設備等計画確認書(別記様式第2号)を交付するものとし、適合していないと認めたときは、その理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完成届及び検査)

第5条 条例第7条の規定により、排水設備等の新設等の工事完了の届け出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(別記様式第3号)を町長に提出し、当該工事施工業者立会のうえ、その工事の検査を受けなければならない。

2 前項による検査の結果、不完全と町長が認めた場合当該工事施工業者は、町長が指定する期間内に、これを改修しなければならない。

3 当該工事施工業者は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その費用を負担し、これを修復しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項の規定による検査(第2項の改修後の検査を含む。)を実施した場合において、条例第7条第2項の規定に適合していると認めたときは、排水設備等工事検査済証(別記様式第4号)を当該設備等の新設等を行った者に対し交付する。

(除害施設の設置等の届出)

第6条 条例第12条の規定により除害施設の設置等の届け出をしようとする者又は記載内容の変更をしようとする者は、同第11条の規定による水質管理責任者を定め、除害施設設置等(内容変更)(別記様式第5号)により、その使用を休止し、又は廃止しようとする者は、除害施設使用休止(廃止)(別記様式第6号)により届け出るものとする。

2 除害施設の設置工事が完了したときは、除害施設設置等工事完了届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する届け出を受理したときは、除害施設設置等受理書(別記様式第8号)を届け出た者に交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第4条の規定により公共下水道の使用を開始し、又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始(再開)(別記様式第9号)により、その使用を休止し、又は廃止した者は、公共下水道使用休止(廃止)(別記様式第10号)により、その使用者及び排水設備設置義務者に異動があったときは、公共下水道使用者(排水設備設置義務者)変更届(別記様式第11号)により、届け出るものとする。

(汚水排水量の認定)

第8条 条例第16条第2項第2号に規定する基準は、別表による。

(制限行為の許可申請)

第9条 条例第20条に規定する許可を受けようとする者又は変更の許可を受けようとする者は、制限行為許可(変更)申請書(別記様式第12号)によるものとする。

2 町長は、前項による申請があったときは、制限行為に関する法令の規定に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、制限行為許可(変更許可)(別記様式第13号)を申請者に交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(占用許可)

第10条 条例第22条に規定する許可を受けようとするものは、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(別記様式第14号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷する恐れがない場合は、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(別記様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(使用料等の減免の申請)

第11条 条例第24条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(別記様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合において、減免の必要があると認めたとき、又は減免を却下したときは、使用料等減免決定(却下)通知書(別記様式第17号)を申請者に交付するものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

用途別

業種

汚水排除量の認定基準

一般用

家事用

家事用により排出される汚水

使用者5人まで10立方メートル、1人増すごと2立方メートル

浴槽は、1個につき3立方メートル。

水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、以外は8立方メートル。

水洗式小便器1個につき家事用1立方メートル、以外は4立方メートル。

大小兼用器は1個につき家事用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。

団体用

官公署・学校・会社・神社・寺院・教会・その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの

構成員13人まで20立方メートル、1人増すごと1.5立方メートル

営業用

第1種

クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車輸送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これに類するものを含む。)・その他これらに類するもの

構成員5人まで50立方メートル、1人増すごと10立方メートル

第2種

鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これに類するもの

構成員5人まで20立方メートル、1人増すごと4立方メートル

第3種

製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)・薬品販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)・貸間業・その他これに類するもの

構成員5人まで10立方メートル、1人増すごと2立方メートル

工業用

第1種

醸造・製氷・繊維・冶金・コークス・その他これらに類する製造工業

構成員10人まで100立方メートル、1人増すごと10立方メートル

第2種

鉄工・れんが・コンクリートその他これらに類する製造業

構成員10人まで50立方メートル、1人増すごと5立方メートル

その他

土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排水される汚水

10立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。

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豊頃町公共下水道条例施行規則

平成6年9月26日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成6年9月26日 規則第13号
平成9年12月22日 規則第26号
令和4年3月29日 規則第14号