○豊頃町公共下水道条例施行規則
平成6年9月26日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町公共下水道条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第10号に規定する使用月の始期及び終期は、次のとおりとする。
(1) 水道水及び水道水以外の水(計測装置を設置してあるもの。)を使用する場合は、その算定の基礎となった期間の初日を始期とし、末日を終期とする。
(2) 前号以外の場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(排水設備の接続及び工事の実施方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する工事の実施方法は、法令の規定によるもののほか、町長が別に定める排水設備要綱(以下「排水設備要綱」という。)によらなければならない。
(1) 設計施工基準による設計図及び設計書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
3 2人以上共同して確認を受けようとするときは、代表者を定め連署のうえ、第1項の規定に準じ、町長に申請しなければならない。
2 前項による検査の結果、不完全と町長が認めた場合当該工事施工業者は、町長が指定する期間内に、これを改修しなければならない。
3 当該工事施工業者は、工事完了後1年以内に生じた故障については、その費用を負担し、これを修復しなければならない。ただし、その故障が不可抗力若しくは使用者の故意又は過失に起因する場合は、この限りでない。
2 除害施設の設置工事が完了したときは、除害施設設置等工事完了届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(汚水排水量の認定)
第8条 条例第16条第2項第2号に規定する基準は、別表による。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
用途別 | 業種 | 汚水排除量の認定基準 | |||
一般用 | 家事用 | 家事用により排出される汚水 | 使用者5人まで10立方メートル、1人増すごと2立方メートル | 浴槽は、1個につき3立方メートル。 水洗式大便器は1個につき家事用2立方メートル、以外は8立方メートル。 水洗式小便器1個につき家事用1立方メートル、以外は4立方メートル。 大小兼用器は1個につき家事用3立方メートル、以外は12立方メートルを加算する。 | |
団体用 | 官公署・学校・会社・神社・寺院・教会・その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員13人まで20立方メートル、1人増すごと1.5立方メートル | |||
営業用 | 第1種 | クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車輸送業・飲食店業(仕出屋・バー・キャバレー・その他これに類するものを含む。)・その他これらに類するもの | 構成員5人まで50立方メートル、1人増すごと10立方メートル | ||
第2種 | 鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業・食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これに類するもの | 構成員5人まで20立方メートル、1人増すごと4立方メートル | |||
第3種 | 製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)・薬品販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)・貸間業・その他これに類するもの | 構成員5人まで10立方メートル、1人増すごと2立方メートル | |||
工業用 | 第1種 | 醸造・製氷・繊維・冶金・コークス・その他これらに類する製造工業 | 構成員10人まで100立方メートル、1人増すごと10立方メートル | ||
第2種 | 鉄工・れんが・コンクリートその他これらに類する製造業 | 構成員10人まで50立方メートル、1人増すごと5立方メートル | |||
その他 | 土木建築工事・噴水観賞・その他前各号以外のものより排水される汚水 | 10立方メートルを基本排水量とし、これを超える部分は使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 |