○豊頃町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成8年4月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町公共下水道事業受益者分担金徴収条例(平成6年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条第1項の規定により公告された区域内の受益者は、町長の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の建物が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は連署しなければならない。

(不申告等の取扱)

第3条 町長は、第2条第1項の申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項について認定することができる。

(連帯納付義務)

第4条 共有の建物について、その共有者が受益者であるときはその共有者は、当該建物に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 条例第6条第1項に規定する受益者分担金は、建物1戸当たり設置されている公共ますに、排水設備等の接続の有無にかかわらず賦課するものとする。

2 条例第5条により公告する賦課対象区域に新たに建物を新築した場合は、その建物所有者に対し、翌年度に賦課するものとする。

(分担金の算定)

第6条 条例第4条に規定する受益者分担金の算定は、建物1戸につき公共ます1基とするが、2基以上設置され排水設備等が接続された場合はその基数によって算定する。

2 共同住宅、長屋住宅及び公営住宅等は、戸数によらず公共ますの基数によって算定する。

(分担金の額等の通知)

第7条 条例第6条第3項に規定する通知は、同条第1項に規定する受益者に対して、公共下水道事業受益者分担金決定通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(分担金の納期等)

第8条 受益者は、条例第6条第1項に規定する分担金の額を12で除して得た期別分担金を納入通知書により毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。ただし、町長が必要があると認めたときは、別に納期を定めることができる。

(1) 第1期 5月1日から5月25日まで

(2) 第2期 7月1日から7月25日まで

(3) 第3期 9月1日から9月25日まで

(4) 第4期 11月1日から11月25日まで

2 前項の各期別の分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別分担金に加算するものとする。

(前納報奨金の支給)

第9条 町長は、条例第6条第5項の規定による報奨金は第7条の公共下水道事業受益者分担金決定通知書により通知する期別分担金(納期到来の分担金を除く。)を前納した受益者(国又は地方公共団体を除く。)に対して、期別の負担額の100分の0.5に納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を前納報奨金として支給する。ただし、その額に100円未満の端数があるとき、又はその額の全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨て、かつ当該受益者に未納に係る分担金がある場合においては、これを支給しないものとする。

2 納期前に係る月数の計算は、納付の日から起算し、当該納期が開始するまでの期間とする。

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条に規定する徴収猶予の期間は、5年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、条例第7条第2号に該当する場合で、特別の理由があると認めたときは、5年を超えて徴収猶予の期間を定めることができるものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があったときは、別表第1の基準に基づきその適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金徴収猶予決定(却下)通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(徴収猶予の取消)

第11条 町長は、前条第4項の規定に基づき分担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況その他事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。

(2) 第14条第1項各号の一に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金を徴収することができないと認めたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に対して、公共下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第12条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする受益者は、公共下水道事業受益者分担金減免申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2の基準に基づきその適否を決定し、当該受益者に対して公共下水道事業受益者分担金減免決定(却下)通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(減免の取消)

第13条 町長は、前条第2項の規定に基づき分担金の減免を受けた者が、その後においてその減免の理由が消滅した場合にあっては、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して、公共下水道事業受益者分担金減免取消通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第14条 町長は、分担金の額が確定した受益者について、次の各号の一に該当するときは、納期限を繰り上げて分担金を徴収することができる。

(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行又は競売等の手続きが開始されようとしたとき。

(2) 受益者が破産の宣言を受けたとき又は受ける恐れがあるとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が、不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。

2 町長は、前項の規定により繰り上げ徴収するときは、その旨当該受益者に対して、公共下水道事業受益者分担金繰上徴収通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(納付管理人)

第15条 受益者は、町内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しなくなったときは、自己に係る分担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、第2条第1項の規定に基づく申告のとき又はこれを定める事由が生じたとき及び納付管理人を変更又は廃止したときは、公共下水道事業受益者分担金納付管理人設定(変更・廃止)(別記様式第10号)を町長に届け出なければならない。

(住所等変更届)

第16条 受益者又は納付管理人がその住所、居所、事務所、事業所若しくは氏名を変更したときは、公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記様式第11号)を町長に届け出なければならない。

(審査請求)

第17条 受益者は、条例第6条第1項の規定に基づく分担金について審査請求をする場合には、当該決定通知書の発付の日から3か月以内に公共下水道事業受益者分担金審査請求書(別記様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の審査請求に対し決定をしたときは、公共下水道受益者分担金審査請求決定通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(委任)

第18条 この規則に定めるものの他必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月22日規則第26号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

公共下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

徴収猶予となる事由

猶予期間

備考

賦課対象区域の公告の日現在

 

 

1 受益者の財産が震災、風水害、その他の災害を受けたとき又は盗難に遭ったとき

5年以内

罹災証明書及び盗難証明書


2 受益者又は受益者と生計を一つにする親族が病気にかかり又は負傷により長期療養を必要とするとき

5年以内

医師の診断書

徴収猶予となる事由

猶予期間

備考

賦課対象区域の公告の日現在

 

 

1 その他の事情により特に徴収猶予が必要であると町長が認めたもの

町長が定める期間

 

別表第2(第12条関係)

公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象とする理由

減免率(%)

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる事情があると認められる受益者

100

減免の対象とする理由

減免率(%)

1 その状況により特に分担金を減免する必要があると町長が認めたとき

町長が定める減免率

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豊頃町公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則

平成8年4月11日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成8年4月11日 規則第9号
平成9年12月22日 規則第26号
平成28年3月8日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第14号