○豊頃町水洗便所改造等資金融資斡旋規則
平成6年12月15日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り式便所を水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)について、町長の指定する金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に融資の斡旋を行うことにより、水洗化の普及促進を図るため必要な事項を定めるものとする。
(預託)
第2条 町は、水洗便所改造等資金融資斡旋の円滑な運営を図るため、取扱金融機関に、別に定めるところにより一定金額を預託するものとする。
(融資)
第3条 取扱金融機関は前条の預託金を基礎とし、預託額以上の自己資金をこれに加えて融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。
2 取扱金融機関はこの規則による融資にあたり、町と緊密な連携を保ち水洗化の普及促進に協力するものとする。
3 取扱金融機関はこの規則による融資に関しては、その他融資と明確に区分して処理するものとする。
(融資斡旋対象)
第4条 資金の融資斡旋対象は、処理区域内において水洗化工事をしようとする住宅の所有者(国、地方公共団体及び法人、団体を除く。以下同じ。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の各号の要件を備えている者でなければならない。
(1) 豊頃町内に住所を有する者又は住所を有することとなる者
(2) 町税及び豊頃町公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者
(3) 貸付を受けた資金の償還について十分な支払能力を有する者
(4) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難である者
(5) 豊頃町水洗便所改造等補助規則(平成6年規則第21号)による補助金の交付を受けていない者
(融資斡旋限度額等)
第5条 融資斡旋限度額は、1基につき70万円とする。
2 前項の1基とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 融資斡旋は、1戸につき2基までとする。
4 斡旋額に1万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 水洗化工事の見積書
(2) その他町長が必要と認める図書
(工事の完成)
第8条 前項の規定により、融資斡旋決定を受けた者(以下「融資対象者」という。)は、当該通知書を受けた日から起算して60日以内に水洗化工事を完成させ、豊頃町公共下水道条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する届け出をしなければならない。
(融資斡旋決定の取消)
第9条 町長は、融資対象者が次の各号の一に該当するときは、融資斡旋の決定を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する期間内に水洗化工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資斡旋を受けたとき。
(3) 改造しようとする住宅が火災、水害、地震その他の災害により滅失したとき。
(4) 融資対象者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
2 前項の通知を受けた融資対象者は、取扱金融機関と契約を締結して斡旋金額(以下「借受金」という。)の融資を受けるものとする。
(利息)
第11条 借受金には、利息を付さない。ただし、法第11条の3第1項に規定する期間を経過して資金の融資を受けた者については、取扱金融機関が定める利息を付するものとする。
2 前項ただし書きの規定にかかわらず、水洗化工事を実施できない相当の理由があると町長が認めたときは、当該借受金に利息を付さないことができるものとする。
(借受金の償還)
第12条 第10条第2項の規定により資金の融資を受けた者(以下「借受者」という。)は、資金の融資を受けた翌月から起算して50か月以内に元金均等による月賦償還の方法により借受金を取扱金融機関に償還しなければならない。
(1) 借受者が一時に償還することを申し出たとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により融資を受けたとき。
(3) 3か月以上借受金の償還を怠ったとき。
(4) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(5) その他町長が必要と認めたとき。
2 町長は、借受者が災害、盗難、疾病その他やむを得ない事由により、借受金の償還期限までに償還することが困難と認められるときは、借受者の申請により償還の条件を変更することができる。
(1) 第6条に規定する申請書の記載事項に異動があったとき。
(2) 借受者が住宅の所有者又は使用者でなくなったとき。
(延滞金)
第15条 借受者が支払期日までに償還金を支払わなかったときは、延滞日数に応じ当該償還金に対し、取扱金融機関が定める割合を乗じて得た延滞金を徴収するものとする。
(利息相当額の負担)
第17条 町は、第10条第2項の規定により取扱金融機関が借受者に融資した借受金に見合う利息相当額(第11条第1項ただし書きの規定を除く。)を別に定めるところにより負担するものとする。
(契約)
第18条 町長と取扱金融機関は、融資に関する業務の取扱及び融資利息その他必要な事項について契約を締結するものとする。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。