○豊頃町水洗便所改造等補助規則
平成6年12月15日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設のくみ取り式便所を自己資金をもって水洗便所に改造(排水設備の設置を含む。以下「水洗化工事」という。)しようとする者に対し、補助金を交付することにより、水洗化の普及促進を図るために必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、処理区域内において水洗化工事をしようとする住宅の所有者(国、地方公共団体及び法人、団体を除く。以下同じ。)又はその所有者の同意を受けた使用者で、次の各号の要件を備えている者でなければならない。
(1) 豊頃町内に住所を有する者又は住所を有することとなる者
(2) 町税及び豊頃町公共下水道事業受益者分担金を滞納していない者
(3) 当該住宅が処理区域となった日から3年以内に水洗化工事をする者
(4) 豊頃町水洗便所改造等資金融資斡旋規則(平成6年規則第20号)による資金の融資を受けていない者
(1) 1年以内5万円
(2) 2年以内4万円
(3) 3年以内3万円
(1) 水洗化工事の見積書
(2) その他町長が必要と認める図書
(工事の完成届)
第6条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、当該通知書を受けた日から起算して60日以内に水洗化工事を完成させ、豊頃町公共下水道条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)第7条第1項に規定する届け出をしなければならない。
(補助の取消)
第7条 町長は、補助決定者が次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定を取り消すことができる。
(1) 前条に規定する期間内に水洗化工事が完成しないとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。
(補助金の交付)
第8条 町長は、条例第7条第2項に規定する排水設備等工事検査済証の交付を受けた補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日規則第26号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。