○豊頃町営住宅の設置及び管理条例

平成8年12月13日

条例第28号

豊頃町公営住宅管理条例(昭和46年条例第33号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく豊頃町営住宅及び共同施設並びに独身者住宅、漁業振興住宅及び町有住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく法令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設し、買い取り又は借り上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助にかかるもの並びに独身者住宅、漁業振興住宅及び町有住宅をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する町営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 第53条の規定により町長が任命する者をいう。

(6) 独身者住宅 町が独身者に供給する目的で設置した住宅をいう。

(7) 漁業振興住宅 町が漁業者、漁業後継者等に供給する目的で設置した住宅をいう。

(8) 町有住宅 町が設置する住宅のうち、法の規定による国の補助を受けた住宅、独身者住宅及び漁業振興住宅並びに豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例(平成8年条例第29号)の適用を受ける住宅以外の住宅をいう。

(設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低所得者等に住宅を供給するため、町営住宅を設置する。

2 町営住宅の設置年度、設置場所及び構造等は規則で定める。

(町営住宅運営委員会)

第3条の2 町営住宅の適正かつ合理的な管理及び運営を行うため、町長が別に規則で定める豊頃町営住宅運営委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くことができる。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎、その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

2 前項の規定による公募は、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が町営住宅であること。

(2) 町営住宅の所在地、戸数、規模及び構造の概略

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他の条件

(5) 入居の申し込みの期間及び場所

(6) 申し込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選考方法

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者は公募によらず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人世帯、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人世帯等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第5号)の条件を具備する者でなければならない。ただし、独身者住宅、漁業振興住宅及び町有住宅は、この限りでない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 21万4,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するために借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者である場合

(4) 町税及び町使用料を滞納していない者

(5) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 独身者住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 豊頃町に住所を有する者又は有することとなる者

(2) 独身者である者

(3) 町税及び町使用料を滞納していない者

(4) 暴力団員でない者

(5) 前4号に掲げる者のほか町長が必要と認めた者

3 漁業振興住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 豊頃町に住所を有する者又は有することとなる者

(2) 漁業者、漁業後継者又はこれに準ずる者

(3) 町税及び町使用料を滞納していない者

(4) 暴力団員でない者

(5) 前4号に掲げる者のほか町長が必要と認めた者

4 町有住宅に入居することができる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 豊頃町の行政事務に従事する特別職及び一般職員

(2) 豊頃町の公立学校職員

(3) 国、道の出先機関職員

(4) 町税及び町使用料を滞納していない者

(5) 暴力団員でない者

(6) 前5号に掲げる者のほか町長が必要と認めた者

(入居資格者の特例)

第7条 町営住宅の借り上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の町営住宅に入居の申し込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条第1項各号(老人世帯等にあっては、同条第1項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申し込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申し込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申し込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借り上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借り上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申し込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、委員会の意見を聴いて定める。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、老人世帯、身体障害者、20歳未満の子を扶養している母子世帯等、引揚者、炭坑離職者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割り当てをした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続き)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定の通知のあった日から10日以内に手続きをし、緊急時における連絡先を記載した請書を提出すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が、第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により新たに同居させようとする親族が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定により現に居住している町営住宅に引き続き居住しようとする者(現に同居する者を含む。)が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 独身者住宅の令第2条第1項第2号に規定する除する面積は、町長が別に定めるものとする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が規則で定める減免基準により当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 管理上必要な建物に入居するとき。

(5) その他特別な事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明け渡しの請求のあったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(祝日法による休日は除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は1月を30日として日割り計算した額とする。ただし、10円未満の端数については切り捨てるものとする。

4 入居者が第39条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず町長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 町長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

(修繕費用の負担)

第19条 町長は、町営住宅及び共同施設の修繕(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)を実施する。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借り上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第20条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第22条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第23条 入居者が町営住宅を引き続き30日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届け出をしなければならない。

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うにあたり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要あれば当該認定を更正する。

(明け渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明け渡し請求)

第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明け渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申し出により、明け渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認めた場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 町長は、第5条第1項の規定による申し込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借り上げに係る契約終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明け渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長は第36条の規定による申し出をした者を町営住宅立替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅立替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 町長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明け渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

(建替事業による明け渡し請求等)

第35条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第36条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申し出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 町長は、前条の申し出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第39条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第40条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで30日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第21条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者が第60条の勧告に従わなかったとき。

(7) 町営住宅の借り上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第41条 町長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を附すことができる。

(使用手続き)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長に許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第16条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第4項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取り消し)

第47条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 法第45条第2項に基づく町営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第48条 町長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第49条 町長は、町営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第50条 第48条の規定により、町営住宅を使用することができる者は、第6条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第51条 第48条の規定による使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第15条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第14条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第52条 第48条の規定による町営住宅の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第26条及び第34条から第40条までの規定を準用する。この場合において、第8条第1項中「前2条」とあるのは「第50条」と、第17条第1項中「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、第34条第1項中「第14条第1項、第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明け渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第51条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 車庫又はカーポートの使用

(車庫等)

第53条 車庫又はカーポート(以下「車庫等」という。)を備え付けている町営住宅(以下「車庫等付き町営住宅」という。)の住宅の名称等は、規則で定める。

(車庫等の使用料)

第54条 前条の車庫等付き町営住宅に入居する者は、車庫等に係る使用料を支払うものとする。この場合において、当該入居する者が車庫等をその目的以外に使用するときも、同様とする。

2 車庫等の使用料は、次の各号のいずれかに掲げる額とする。

(1) 車庫 1月につき2,000円

(2) カーポート 1月につき1,000円

(準用)

第55条 第17条及び第18条の規定は、車庫等の使用料の納付について準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは、「車庫等の使用料」と読み替えるものとする。

2 第19条(第2項に係る部分を除く。)及び第21条の規定は、車庫等の修繕及び保管義務について準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅及び共同施設」とあるのは、「車庫等」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第56条 町営住宅監理員は、町長が必要に応じてその職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるために町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第57条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第58条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(意見の聴取)

第59条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項(第52条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 同居させようとする親族

(3) 第13条第1項(第52条において準用する場合を含む。)の承認をしようとする場合 承認を得ようとする親族(現に同居する者を含む。)

(4) 第48条の規定により町営住宅を使用させる場合 使用しようとする者及び当該使用しようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、警察署長の意見を聴くことができる。

(勧告)

第60条 町長は、前条の規定により意見を聴いた結果、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、当該意見に係る入居者に対して町営住宅の明け渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

(過料)

第61条 第17条に規定する使用料を納めない者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行規則の制定)

第62条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第12条から第18条まで、第21条から第38条まで及び第40条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第6号、第7号及び第8号、第5条、第10条から第14条まで、第17条から第30条まで、第34条並びに附則第3項及び第4項の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例の施行日において現に町が低額所得者に賃貸又は転貸をするために買い取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条による家賃の額が旧条例第11条、第12条、又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第25条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第11条、第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第25条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとなみす。

6 当分の間、町営住宅に係る第6条の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がいない場合においても同条第1号の条件を具備する者とみなす。

(延滞金の割合の特例)

7 当分の間、第18条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成9年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第6条、第8条、第9条、第10条、第11条、第12条、第14条及び第15条の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月12日条例第31号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(豊頃町独身者住宅使用管理条例及び豊頃町有住宅管理条例の廃止)

2 豊頃町独身者住宅使用管理条例(平成4年条例第30号)及び豊頃町有住宅管理条例(昭和43年条例第17号)は、廃止する。

(町有住宅の家賃の特例)

3 町有住宅に入居している者のうち、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第1条の2第1項第1号に規定する学校職員に該当する者(以下「学校職員」という。)の家賃は、改正後の第14条又は第16条による家賃の額から、北海道職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第75号)第10条の5第2項第1号の規定により算出した額を控除して得た額とする。

(経過措置)

4 独身者住宅又は町有住宅に入居している者は、別に町長が定める日まで、平成16年度の家賃決定に必要な条例第15条に規定する収入を申告しなければならない。

5 平成16年4月1日において現に独身者住宅又は町有住宅に入居している者の平成16年度から平成18年度までの各年度の家賃は、改正後の条例第14条又は第16条による家賃の額が、廃止前の豊頃町独身者住宅使用管理条例(以下「旧独身者住宅条例」という。)第7条若しくは第8条又は廃止前の豊頃町有住宅管理条例(以下「旧町有住宅条例」という。)第7条若しくは第8条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、改正後の条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧独身者条例第7条若しくは第8条又は旧町有住宅条例第7条若しくは第8条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の表の各年度の項に応じた負担調整率を乗じて得た額に、旧独身者条例第7条若しくは第8条又は旧町有住宅条例第7条若しくは第8条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成16年度

0.25

平成17年度

0.50

平成18年度

0.75

6 第3項に規定する学校職員の平成16年度から平成20年度までの各年度の家賃は、同項による家賃の額が旧町有住宅条例第7条又は第8条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、当該家賃の額から旧町有住宅条例第7条又は第8条の規定による家賃の額を控除して得た額に、次の各年度の項に応じた負担調整率を乗じて得た額に、旧町有住宅条例第7条又は第8条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成16年度

0.17

平成17年度

0.33

平成18年度

0.50

平成19年度

0.67

平成20年度

0.83

7 改正後の第27条から第32条までの規定は、独身者住宅及び町有住宅入居者には適用しない。

8 施行日前に旧独身者条例又は旧町有住宅条例の規定によってされた請求、手続きその他の行為は、改正後の条例の相当規定によってされたものとみなす。

(平成17年12月12日条例第35号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年12月11日条例第22号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第19号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年6月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の豊頃町後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定、第3条の規定による改正後の豊頃町営住宅の設置及び管理条例附則第7項の規定及び第4条の規定による改正後の豊頃町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年9月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊頃町営住宅の設置及び管理条例

平成8年12月13日 条例第28号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成8年12月13日 条例第28号
平成9年12月17日 条例第17号
平成12年3月13日 条例第1号
平成12年12月12日 条例第31号
平成15年12月22日 条例第39号
平成17年12月12日 条例第35号
平成20年12月11日 条例第22号
平成22年3月11日 条例第8号
平成22年12月13日 条例第21号
平成24年3月8日 条例第8号
平成25年12月9日 条例第19号
令和2年6月11日 条例第13号
令和2年12月8日 条例第20号
令和4年9月8日 条例第16号