○豊頃町営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成8年12月13日

規則第23号

豊頃町公営住宅管理条例施行規則(昭和47年規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町営住宅の設置及び管理条例(平成8年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的する。

(設置)

第1条の2 条例第3条第2項に規定する町営住宅の設置年度、設置場所及び構造等は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第1条の3 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 前各号に掲げる者のほか町長が必要と認めた者

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第6条第1項第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号ロに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居の申し込み及び決定)

第2条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、別記様式第1号で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定したものに対する通知は、別記様式第2号により行うものとする。

(優先入居選考の資格)

第3条 条例第9条第5項の規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる要件を具備している者とする。

(1) 老人世帯 夫婦の一方が65歳以上でその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が60歳以上の夫婦世帯をいう。ただし、独居老人世帯は60歳以上の世帯をいう。

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき身体障害者手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 20歳未満の子を扶養している母子世帯等 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養しかつその子と同居しようとすること。

(4) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(5) 炭坑離職者 炭坑労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいること、その他の理由により緊急に住宅の手当てを必要としている者であること。

(住宅入居の手続き)

第4条 条例第11条第1項の規定による請書は、別記様式第3号によるものとする。

2 条例第11条第3項の規定により入居の決定を取り消したときは、別記様式第4号により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

3 条例第11条第4項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記様式第5号(入居させようとする住宅が借り上げに係る公営住宅であるときは、別記様式第6号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第5条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を受けようとするときは、別記様式第7号により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に正当な理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは承認しない旨を別記様式第8号で当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継)

第6条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、別記様式第9号により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に正当な理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは承認しない旨を別記様式第10号で当該入居者に通知するものとする。

(家賃の決定に係る係数)

第7条 条例第14条第2項に規定する町長の定める別表第2の係数は、次の各号に掲げる数値を全て乗じて得た額とする。

(1) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.30の範囲内で町長が定める数値

(2) 町営住宅団地の所在地における1平方メートル当たりの土地の固定資産税評価額相当額区分を勘案し、0から0.10の範囲内で町長が定める数値

2 条例第14条第4項に規定する町長の定める面積は、50平方メートルとする。

(収入の申告等)

第8条 条例第15条第1項に規定する収入申告は、別記様式第11号により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第9条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは別記様式第12号によって当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第4項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記様式第13号により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは別記様式第14号により当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 条例第16条(条例第29条第3項条例第31条第3項又は条例第52条で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は次の各号に掲げる場合に、それぞれ各号に掲げる額を当該家賃から減免できるものとする。

(1) 入居者又は同居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助費を受けいる者は、当該家賃から当該生活保護による住宅扶助月額を控除した額

(2) 入居者又は同居者の収入が生活保護法に基づく保護基準月額に100分の120を乗じて得た額以下の場合生活保護法による住宅扶助基準月額を控除した額

(3) 母子世帯等、老人世帯及び心身障害者世帯の入居者又は同居者の収入が公営住宅法施行令第2条第2項に規定する入居者の収入区分2以下の収入の場合家賃に100分の20を乗じて得た額

(4) 入居者及び同居者の収入が減少し、認定されている収入に応じる公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項の家賃算定基礎額が減少後の収入に応じる家賃算定基礎額を超えることとなる場合、家賃の減少後の収入に応じる家賃算定基礎額に基づき令第2条第1項に規定する家賃の算定の例により算出した額を控除した額

(5) 町の所有にかかる医療施設の管理に必要な入居の場合、家賃の額

(6) 特別の事情のある場合で町長の認めた額

(7) 入居者又は同居者が疾病により長期にわたり療養を要するため又は災害により容易に回復しがたい損害を受けたため特に費用を要する場合で、それらに要する費用として町長が認定した額を収入から控除した額が保護基準月額以下の場合、3月を超えない範囲内で家賃の徴収猶予ができるものとする。

2 前条の規定に基づく家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記様式第15号より行うものとする。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第11条 条例第25条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするときは、別記様式第16号により町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記様式第17号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することはできない。

(1) 原状に回復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(町営住宅の模様替え又は増築をする場合の申請)

第12条 条例第26条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築をしようとする者は、別記様式第18号により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは別記様式第19号によりその使用を承認するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することはできない。

(1) 原状に回復することが困難な程度の改造をともなうとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(収入超過者等に関する認定等)

第13条 条例第27条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、別記様式第20号により行うものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第9条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第27条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記様式第21号により行うものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第9条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第27条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第9条第2項及び第3項に規定を準用する。

(高額所得者に対する家賃等)

第14条 条例第31条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(建替事業による明け渡し請求による移転補償)

第15条 条例第35条に規定する当該町営住宅から移転しようとしている入居者に対し、別表第3に定める移転料算出対象経費により算出した移転料を限度として補償するものとする。

2 当該町営住宅が前項の規定により移転するときは別記様式第22号により行うものとする。

3 町長は第1項の定めによる支払の請求を受けたときは、請求の日から30日以内に支払わなければならない。

(社会福祉法人等の使用料)

第16条 条例第43条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)

第17条 条例第51条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(町営住宅駐車場)

第18条 条例第53条に規定する車庫又はカーポートを備え付けている住宅の名称は別表第4に定めるとおりとする。

(退去の届け出)

第19条 入居者が、町営住宅を明け渡す場合は、別記様式第22号により町長に届出なければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(豊頃町有住宅使用管理条例施行規則及び豊頃町独身者住宅使用管理条例施行規則の廃止)

2 豊頃町有住宅使用管理条例施行規則(昭和43年規則第4号)及び豊頃町独身者住宅使用管理条例施行規則(平成15年規則第12号)は、廃止する。

(平成17年3月18日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月11日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月29日規則第16号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月10日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月21日規則第11号)

この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第12号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月9日規則第24号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成27年12月3日規則第25号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第25号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第22号)

この規則は、平成30年12月25日から施行する。

(令和2年3月18日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月6日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条の2関係)

法の規定による国の補助に係るもの

設置年度

設置場所

構造

室構成

1戸当面積(m2)

戸数

位置

団地名

住宅番号

S56

豊頃町茂岩本町77番地

茂岩本町団地

1号~4号

簡易耐火

3LDK

61.40

4

S57

豊頃町茂岩本町77番地

茂岩本町団地

5号~8号

簡易耐火

3LDK

61.40

4

S52

豊頃町茂岩末広町174番地

茂岩末広町団地

1号~8号

簡易耐火

3DK

53.51

8

S53

豊頃町茂岩末広町174番地

茂岩末広町団地

9号~16号

簡易耐火

3DK

57.08

8

S54

豊頃町茂岩末広町174番地

茂岩末広町団地

17号~20号

簡易耐火

3DK

59.74

4

S55

豊頃町茂岩末広町144番地

茂岩末広町団地

21号~24号

簡易耐火

3LDK

62.39

4

S56

豊頃町茂岩末広町144番地

茂岩末広町団地

25号~28号

簡易耐火

3LDK

61.40

4

S58

豊頃町茂岩末広町144番地

茂岩末広町団地

29号~32号

簡易耐火

3LDK

61.40

4

S62

豊頃町茂岩栄町5番地8

茂岩栄町A団地

23号~24号

簡易耐火

3LDK

61.40

2

H5

豊頃町茂岩栄町5番地8

茂岩栄町A団地

25号~26号

簡易耐火

3LDK

63.70

2

H1

豊頃町茂岩栄町107番地34

茂岩栄町B団地

1号~4号

簡易耐火

3LDK

63.71

4

H2

豊頃町茂岩栄町107番地34

茂岩栄町B団地

5号~6号

簡易耐火

3LDK

63.71

2

H3

豊頃町茂岩栄町107番地35

茂岩栄町B団地

7号~8号

簡易耐火

3LDK

63.71

2

H4

豊頃町茂岩栄町107番地35

茂岩栄町B団地

9号~10号

簡易耐火

3LDK

63.71

2

H14

豊頃町茂岩栄町161番地

パートナータウン

15号~16号

木造

2LDK

67.41

2

H15

豊頃町茂岩栄町161番地

パートナータウン

17号~18号

木造

2LDK

67.41

2

H16

豊頃町茂岩栄町161番地

パートナータウン

19号~20号

木造

2LDK

67.41

2

H25

豊頃町茂岩栄町161番地

パートナータウン

21号~22号

木造

2LDK

65.62

2

23号~24号

2LDK

65.62

2

H26

豊頃町茂岩栄町161番地

パートナータウン

25号~26号

木造

2LDK

65.62

2

27号~28号

2LDK

65.62

2

H27

豊頃町茂岩栄町161番地

パートナータウン

29号~30号

木造

2LDK

65.62

2

H28

豊頃町茂岩栄町161番地

パートナータウン

31号~32号

木造

2LDK

65.62

2

H6

豊頃町中央新町46番地1

中央新町A団地

107号~108号

簡易耐火

3LDK

72.81

2

S63

豊頃町中央新町7番地

中央新町B団地

1号~4号

簡易耐火

3LDK

63.70

4

H4

豊頃町中央新町7番地

中央新町B団地

5号~6号

簡易耐火

3LDK

63.71

2

H7

豊頃町中央新町46番地1

ドリームタウン

109号~112号

簡易耐火

3LDK

72.81

4

H8

豊頃町中央新町46番地1

ドリームタウン

113号~114号

準耐火

3LDK

72.74

2

115号~118号

2LDK

67.38

4

H9

豊頃町中央新町46番地1

ドリームタウン

119号~124号

準耐火

2LDK

63.06

6

H10

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

125号~126号、129号~130号

準耐火

2LDK

66.95

4

127号~128号、131号~132号

3LDK

78.73

4

H11

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

133号~134号、137号~138号

準耐火

2LDK

66.95

4

135号~136号、139号~140号

3LDK

78.73

4

H12

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

141号~142号

準耐火

2LDK

66.95

2

143号~144号

3LDK

78.73

2

H13

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

145号~148号

準耐火

2LDK

69.66

4

H14

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

149号~152号

準耐火

2LDK

69.66

4

153号~156号

3LDK

76.54

4

H15

豊頃町中央新町46番地1

ドリームタウン

157号~160号

準耐火

3LDK

79.87

4

豊頃町中央新町41番地1

161号~164号

木造

2LDK

69.93

4

H16

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

165号~168号

木造

2LDK

69.07

4

169号~172号

69.93

4

H17

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

173号~174号

準耐火

3LDK

79.87

2

175号~176号

2LDK

65.55

2

H18

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

177号~178号、181号~182号

木造

2LDK

66.64

4

179号~180号、183号~186号

3LDK

78.87

6

H19

豊頃町中央新町41番地1

ドリームタウン

187号~190号

木造

2LDK

67.50

4

豊頃町中央新町46番地1

191号~194号

2LDK

67.50

4

H20

豊頃町中央新町46番地1

ドリームタウン

195号~200号

木造

3LDK

78.20

6

S50

豊頃町豊頃南町105番地

豊頃南町A団地

21号~23号

簡易耐火

3DK

50.01

3

24号

2DK

42.99

1

S55

豊頃町豊頃南町105番地

豊頃南町A団地

25号~26号

簡易耐火

3LDK

62.39

2

S56

豊頃町豊頃南町105番地

豊頃南町A団地

27号~28号

簡易耐火

3LDK

61.40

2

H30

豊頃町豊頃南町105番地

豊頃南町A団地

29号~31号

木造

1LDK

56.50

3

S59

豊頃町豊頃南町116番地4

豊頃南町B団地

1号~4号

簡易耐火

3LDK

61.40

4

S60

豊頃町豊頃南町116番地4

豊頃南町B団地

5号~6号

簡易耐火

3LDK

61.40

2

H28

豊頃町大津寿町104番地1

大津寿町団地

101号~102号

木造

2LDK

65.62

2

H29

豊頃町大津寿町104番地1

大津寿町団地

103号~104号

木造

2LDK

65.62

2

H3

豊頃町大津幸町129番地

大津幸町団地

1号~2号

簡易耐火

3LDK

63.71

2

S57

豊頃町大津港町31番地1

大津港町団地

5号~8号

簡易耐火

3LDK

61.39

4

S52

豊頃町十弗宝町64番地

十弗宝町団地

5号~8号

簡易耐火

3DK

53.51

4

S55

豊頃町十弗宝町66番地

十弗宝町団地

11号~12号

簡易耐火

3LDK

62.39

2

独身者住宅

設置年度

設置場所

構造

室構成

1戸当面積(m2)

戸数

位置

団地名

住宅番号

H5

豊頃町茂岩栄町101番地

町有住宅茂岩独身者

1号~4号

木造

1LDK

35.64

4

H4

豊頃町中央新町41番地1

町有住宅中央区独身者

1号~4号

木造

1LDK

35.64

4

H5

豊頃町中央新町41番地1

町有住宅中央区独身者

5号~8号

木造

1LDK

35.64

4

H4

豊頃町豊頃南町116番地4

町有住宅豊頃独身者

11号~14号

木造

1LDK

35.64

4

H5

豊頃町豊頃南町116番地4

町有住宅豊頃独身者

15号~18号

木造

1LDK

35.64

4

漁業振興住宅

設置年度

設置場所

構造

室構成

1戸当面積(m2)

戸数

位置

団地名

住宅番号

H22

豊頃町大津港町31番地1

漁業振興住宅大津港町

1号~2号

木造

2LDK

72.87

2

町有住宅No.1

設置年度

設置場所

構造

室構成

1戸当面積(m2)

戸数

位置

団地名

住宅番号

S56

豊頃町茂岩本町142番地

町有住宅茂岩

7号

木造

5LDK

128.89

1

S46

豊頃町茂岩新和町519番地2

町有住宅茂岩

8号~11号

準耐火

3LDK

62.24

4

S49

豊頃町茂岩栄町5番地6

町有住宅茂岩

16号~17号

簡易耐火

2LDK

49.76

2

S48

豊頃町茂岩栄町6番地

町有住宅茂岩

18号~19号

簡易耐火

2LDK

49.76

2

S50

豊頃町茂岩栄町6番地

町有住宅茂岩

20号~21号

簡易耐火

2LDK

49.76

2

S52

豊頃町茂岩栄町6番地

町有住宅茂岩

22号~23号

木造

3LDK

58.32

2

S54

豊頃町茂岩栄町5番地2

町有住宅茂岩

24号

木造

4LDK

84.24

1

S53

豊頃町茂岩栄町184番地1

町有住宅茂岩

25号~26号

木造

3LDK

61.03

2

S52

豊頃町豊頃佐々田町106番地

町有住宅豊頃

8号

木造

4LDK

84.24

1

S53

豊頃町豊頃佐々田町106番地

町有住宅豊頃

9号~10号

木造

3LDK

58.32

2

S57

豊頃町大津寿町1番地

町有住宅大津

5号~6号

木造

3LDK

72.9

2

S46

豊頃町大津寿町103番地

町有住宅大津

7号

簡易耐火

3LDK

66.01

1

S45

豊頃町十弗宝町77番地

町有住宅十弗

3号~4号

木造

2LDK

50.22

2

S51

豊頃町十弗宝町77番地

町有住宅十弗

6号

簡易耐火

3LDK

67.06

1

S54

豊頃町統内1512番地4

町有住宅統内

4号

木造

3LDK

58.32

1

S55

豊頃町統内1512番地4

町有住宅統内

5号

木造

3LDK

62.37

1

S57

豊頃町二宮1754番地

町有住宅二宮

7号

木造

4LDK

85.05

1

S53

豊頃町旅来283番地

町有住宅旅来

1号

木造

4LDK

84.24

1

H2

豊頃町茂岩栄町107番地17

豊頃医院住宅

1号~2号

木造

2LDK

53.20

2

町有住宅No.2

設置年度

設置場所

構造

室構成

1戸当面積(m2)

戸数

位置

団地名

住宅番号

H11

豊頃町茂岩本町134番地1

教員住宅茂岩

112号~114号

木造

1LDK

40.65

3

H16

豊頃町茂岩栄町5番地6

教員住宅茂岩

115号~116号

木造

2LDK

64.95

2

H17

豊頃町茂岩栄町5番地6

教員住宅茂岩

117号~118号

木造

2LDK

64.95

2

H3

豊頃町中央若葉町22番地1

教員住宅中央区

14号

木造

4LDK

84.51

1

15号

90.18

1

H6

豊頃町中央若葉町21番地2

教員住宅中央区

16号~17号

木造

3LDK

80.19

2

H9

豊頃町中央若葉町3番地

教員住宅中央区

18号

木造

3LDK

96.39

1

H18

豊頃町中央若葉町21番地2

教員住宅中央区

19号~21号

木造

1LDK

40.65

3

H21

豊頃町中央若葉町3番地

教員住宅中央区

22号

木造

3LDK

91.09

1

S55

豊頃町大津寿町2番地

教員住宅大津

1号~2号

木造

3LDK

62.37

2

S52

豊頃町大津寿町103番地

教員住宅大津

3号~4号

木造

3LDK

58.32

2

H13

豊頃町大津幸町124番地

教員住宅大津

10号

木造

4LDK

89.64

1

H21

豊頃町大津幸町124番地

教員住宅大津

11号

木造

3LDK

91.09

1

H29

豊頃町大津幸町123番地

教員住宅大津

12号

木造

2LDK

72.80

1

H29

豊頃町大津幸町125番地

教員住宅大津

13号

木造

2LDK

72.80

1

別表第2(第7条関係)

1 応益係数

応益係数項目

応益係数

利便性係数

1-(Aの係数+Bの係数)

Aの係数

(1) 住戸設備

給湯ボイラー、ユニットバスを町が設置していない住宅

0.10

下水道の供用が開始していない住宅

0.10

ストーブを町が設置していない住宅

0.10

(2) 団地所在地

団地の所在地における1平方メートル当たりの土地の固定資産評価額相当区分

Bの係数

茂岩本町

0

茂岩新和町

0.02

茂岩末広町

茂岩栄町

茂岩

0.04

中央新町

中央若葉町

豊頃南町

0.06

豊頃佐々田町

大津港町

0.08

大津寿町

大津幸町

十弗宝町

0.10

統内

二宮

旅来

別表第3(第15条関係)

1 移転料算出対象経費

項目

移転料を算出する基準

1 運賃

貨物車両4トン車1台

借上時間5時間以内(1日に限る)

2 荷役作業員

荷役作業員は2人以内

3 荷造り費

運賃と荷役作業員の合計額の20パーセント以内

4 設備移設費

灯油タンク及びテレビジョンアンテナの移設費

別表第4(第18条関係)

住宅の名称

住宅番号

種別

戸数

構造

ドリームタウン

109号~160号

一般世帯向け

52戸

車庫

ドリームタウン

161号~172号

一般世帯向け

12戸

カーポート

ドリームタウン

173号~176号

一般世帯向け

4戸

車庫

ドリームタウン

177号~200号

一般世帯向け

24戸

カーポート

パートナータウン

15号~20号

一般世帯向け

6戸

車庫

パートナータウン

21号~24号

一般世帯向け

4戸

カーポート

町有住宅茂岩独身者

1号~4号

独身者向け

4戸

車庫

町有住宅中央区独身者

1号~8号

独身者向け

8戸

車庫

町有住宅豊頃独身者

1号~8号

独身者向け

8戸

車庫

漁業振興住宅大津港町

1号~2号

漁業者等世帯向け

2戸

車庫

町有茂岩住宅

25号~26号

一般世帯向け

2戸

車庫

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豊頃町営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成8年12月13日 規則第23号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成8年12月13日 規則第23号
平成12年3月24日 規則第27号
平成15年3月19日 規則第11号
平成16年2月3日 規則第2号
平成17年3月18日 規則第8号
平成18年3月23日 規則第6号
平成19年3月12日 規則第5号
平成20年3月26日 規則第11号
平成21年3月13日 規則第6号
平成22年3月11日 規則第5号
平成22年9月29日 規則第16号
平成23年3月16日 規則第1号
平成24年3月10日 規則第3号
平成25年3月12日 規則第6号
平成26年3月27日 規則第8号
平成26年10月21日 規則第11号
平成26年11月25日 規則第12号
平成27年3月25日 規則第14号
平成27年11月9日 規則第24号
平成27年12月3日 規則第25号
平成27年12月18日 規則第27号
平成28年3月8日 規則第12号
平成28年11月28日 規則第25号
平成29年3月9日 規則第8号
平成29年3月10日 規則第9号
平成29年3月22日 規則第10号
平成30年3月28日 規則第12号
平成30年12月20日 規則第22号
令和2年3月18日 規則第3号
令和2年7月1日 規則第14号
令和3年3月16日 規則第4号
令和4年3月29日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第9号
令和5年6月6日 規則第12号