○豊頃町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町簡易水道事業給水条例(昭和35年豊頃町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の承認)

第2条 条例第5条の規定に基づく給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の承認を受けようとする者は、給水装置工事申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、申請を受理した日から起算して20日以内にその審査結果(別記様式第2号)を申請者に送付しなければならない。

(工事検査の申請及び検査)

第3条 条例第7条第2項の規定に基づく工事検査を受けようとするときは、工事検査申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合申請者は当該工事の完成図を添付しなければならない。

2 町長は、工事検査に合格したときは、工事検査済証(別記様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(給水申込)

第4条 条例第12条の規定に基づく給水申し込みをしようとするときは、給水申込書(別記様式第5号)による。

(代理人若しくは管理人の選任又は変更)

第5条 条例第13条の規定に基づく代理人を選任したとき、若しくは代理人を変更したとき、又は条例第14条第1項の規定に基づく管理人を選任したとき、若しくは管理人を変更したときの届出は、代理人(管理人)選任(変更)(別記様式第6号)による。

(水道の使用をやめるときの届出)

第6条 条例第17条第1項第1号の規定に基づき水道の使用をやめるときの届出は水道使用中止(一時中止)(別記様式第7号)による。

(用途の変更をするとき)

第7条 条例第17条第1項第2号の規定に基づき用途の変更をするときの届出は、用途変更届(別記様式第8号)による。

(消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出)

第8条 条例第17条第1項第3号の規定に基づき消防演習のため私設消火栓を使用するときの届出は、私設消火栓使用届(別記様式第9号)による。

(給水人員に異動を生じたとき)

第9条 条例第17条第1項第4号の規定に基づき給水人員に異動を生じたときの届出は、給水人員変更届(別記様式第10号)による。

(水道使用者等の氏名等の変更の届出)

第10条 条例第17条第2項第1号及び第2号の規定に基づき水道使用者等の氏名名称若しくは住所に変更があったときの届出は、水道使用者等変更届(別記様式第11号)による。

(私設消火栓使用の届出)

第11条 条例第17条第2項第3号の規定に基づき私設消火栓を消火に使用したときの届出は、私設消火栓使用届(別記様式第9号)による。

(給水装置又は水質の検査の請求等)

第12条 条例第20条の規定に基づき水道使用者等が給水装置又は水質の検査を請求するときは、給水装置(水質)検査請求書(別記様式第12号)による。

2 町長は、前項の請求があったときは速やかに検査を行い、給水装置(水質)検査結果通知書(別記様式第13号)により請求者に通知する。

(メーター器の測定)

第13条 条例第23条の規定に基づく定例日は、町長が別に定める。

2 町長は、メーター器により給水量を測定したときは、その都度使用量を水量使用者等に通知する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第14条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常がある時は直ちに町長に届出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者の負担とする。

3 第1項の管理業務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 町長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

5 第1項の責任の分界点は、配水管の取付口の分水装置からを水道使用者等の責任とし、第2項の責任の分界点はメーター器の配水管側とし、メーター器から水道使用者等の責任とする。

(料金等の軽減又は免除)

第15条 条例第29条の規定に基づき料金等の軽減又は免除の申請をするときは、料金等減免申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、申請を受理した日から起算して40日以内に料金等減免決定(却下)通知書(別記様式第15号)を申請者に送付しなければならない。

(給水停止の通知)

第16条 条例第32条の規定に基づき町長が給水の停止をするときは、給水停止通知書(別記様式第16号)による。

(給水装置使用材料)

第17条 町長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、豊頃町指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 町長は、前項の規定により町長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することがある。

(給水管及び給水用具の指定)

第18条 条例第7条の2の規定に基づく構造及び材料の指定は、次の基準により行う。この場合において、町長は、指定した内容について一般の閲覧に共するものとする。

(1) 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。

(2) 配水管への取付口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。

(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。

(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。

(5) 凍結、破損、浸食等を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されてないこと。

(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。

2 条例第7条の2の規定により町長が指定する材料は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本産業規格に該当するものであることを示す特別な表示を附することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。

(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。

(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。

3 前項の規定にかかわらず、施工技術その他の理由により町長がやむを得ないと認めた場合は、前項の規定により町長が指定した材料以外の材料を使用することができる。

4 町長は、指定した材料について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材料の使用を制限することがある。

5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、高層建築物、工場事業所等の構造物、建築物及び構内に多様な給水施設を著しく設置する箇所、その他必要があると認めた箇所には、受水槽を設置しなければならない。この場合の給水装置及び水質の保全等による責任の分界点は、受水タンクの入水口の逆止弁とする。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第19条 条例第37条の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講じること。

(2) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(3) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年12月10日規則第20号)

この規則は、平成15年3月31日から施行する。

(平成16年3月5日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町簡易水道事業給水条例施行規則

平成10年3月26日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月26日 規則第23号
平成14年12月10日 規則第20号
平成16年3月5日 規則第9号
令和元年6月26日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第14号