○豊頃町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月31日

訓令第12号

(設置)

第1条 この要綱は、豊頃町指定給水装置工事事業者に関する規則(平成10年規則第24号。以下「規則」という。)に定める指定及び指定の取消しに関する審査をするため豊頃町指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 規則第2条の規定による指定

(2) 規則第6条の規定による指定の取消し

(組織)

第3条 委員会は、副町長、施設課長及び総務課長をもって組織し、委員長に副町長、副委員長には施設課長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員会は、2名以上の委員が出席しなければ開くことはできない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報告)

第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 この委員会に関する事務は、施設課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月5日訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日訓令第8号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日訓令第3号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成30年3月8日訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

豊頃町指定給水装置工事事業者審査委員会設置要綱

平成10年3月31日 訓令第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月31日 訓令第12号
平成16年3月5日 訓令第4号
平成17年6月24日 訓令第8号
平成19年3月28日 訓令第10号
平成20年3月21日 訓令第5号
平成21年6月29日 訓令第3号
平成30年3月8日 訓令第9号