○豊頃町える夢館条例施行規則
平成13年12月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町える夢館条例(平成13年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 豊頃町える夢館(以下「える夢館」という。)の使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 える夢館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が管理運営上必要と認めたときは、臨時に変更し、又は休館することができる。
(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 国民の祝日の翌日
(3) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)
(1) 豊頃町が主催又は共催する事業 免除
(2) 社会教育関係団体が主催する町民対象事業及び社会教育活動 免除
(3) 社会福祉関係団体が主催する社会福祉事業 免除
(4) 町内行政区の会議、研修会等 免除
(5) 町立小中学校の教育活動及び町立保育所の保育活動 免除
(6) 産業団体及び構成団体が主催する公共的事業 免除
(7) その他館長が相当の事由があると認めたとき。 減額又は免除
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、館長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入場人員は、各室等収容定員を標準とすること。
(2) 備付器具及び設備の取扱い並びに一般入場者の整理を適切に行うこと。
(3) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(4) える夢館内外の清潔を保つこと。
(5) 館長の承認を受けた者のほか、える夢館の内外において、物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をし、又はさせないこと。
(6) える夢館又は備付器具及び設備等を破損し、汚損又は滅失したときは、直ちに館長に届け出て、指示を受けること。
(7) 使用を終了したときは、直ちに館長に届け出て、点検を受けること。
(8) その他、職員の指示に従うこと。
(入館者の遵守事項)
第10条 入館者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) あらかじめ指定された場所以外で飲食又は喫煙し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) える夢館内外の清潔を保つこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他、職員の指示に従うこと。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。
(豊頃町社会福祉センター条例施行規則の廃止)
2 豊頃町社会福祉センター条例施行規則(昭和45年規則第16号)は、平成13年7月31日限り廃止する。
附則(平成20年3月21日教委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
える夢館備付器具及び設備使用料
品名 | 単位 | 金額(円) | 備考 |
音響照明設備 | 一式 | 3,000 | 1 本表の使用料は、許可された使用時間区分毎とする。 2 ピアノの調律は、使用者の負担において行うものとする。 3 この表に掲げるもの以外の備付器具及び設備の使用料の額は、類似するものの額に準じて算出する額とする。 |
グランドピアノ | 1台 | 3,000 | |
テーブルクロス | 1枚 | 500 | |
展示用パネル | 一式 | 1,000 |