○豊頃町郷土資料調査研究員に関する規則
平成14年9月1日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町の開拓資料等郷土資料について調査研究を行うとともに、研究成果を公表し、町民の生涯学習活動や歴史的文化の振興を図るため、豊頃町郷土資料調査研究員(以下「郷土資料調査研究員」という。)を設置するに必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 郷土資料調査研究員の職務は次のとおりとする。
(1) 開拓資料等郷土資料の調査研究に関すること。
(2) 歴史的文化活動の促進のため組織の育成と指導、協力に関すること。
(3) 団体や住民の求めに応じて歴史的文化活動の指導と助言に関すること。
(4) 在学青少年に対する郷土史学習の指導に関すること。
(5) その他
(定数)
第3条 郷土資料調査研究員の定数は1名とする。
(任期)
第4条 郷土資料調査研究員の任期は1年とする。
(委嘱)
第5条 郷土資料調査研究員は学識経験を有する者の中から教育委員会が委嘱する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 郷土資料調査研究員の報酬及び費用弁償は、豊頃町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。