○豊頃町学童保育所条例施行規則
平成15年1月23日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町学童保育所条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(入所申込み)
第2条 保育を必要とする児童を豊頃町学童保育所(以下「学童保育所」という。)に入所させようとする当該児童の保護者等は、学童保育所入所申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(退所)
第4条 学童保育所を退所させようとする当該児童の保護者等は、学童保育所退所届出書(別記様式第4号)を退所の日の前日までに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、入所児童の学童保育の実施期間の満了前に学童保育の実施理由の消滅、転出又は死亡等により学童保育の実施を解除した場合は、学童保育解除通知書(別記様式第5号)を当該児童の保護者等に通知するものとする。
(休所日)
第5条 次の各号に掲げる日を学童保育所休所日とする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休所日を変更又は設定することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(保育時間)
第6条 次の各号に掲げる時間を学童保育所の保育時間とする。
(1) 学校の開校期間の月曜日から土曜日 午後2時30分から午後6時00分(土曜日については、午前7時30分から正午)まで
(2) 学校の長期休み期間の月曜日から土曜日 午前7時30分から午後6時00分(土曜日については、正午)まで
3 学童保育料の減額の割合は、その都度町長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月11日規則第28号)
この規則は、平成19年12月28日から施行する。
附則(平成22年2月17日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。