○豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成15年1月22日

規則第1号

豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成12年規則第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成14年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び条例の例による。

(廃棄物の処理場の指定)

第3条 条例第10条第1項に規定する一般廃棄物を搬入すべき場所は次のとおりとする。

名称

所在地

十勝圏複合事務組合くりりんセンター

帯広市西24条北4丁目1番地

(町が収集及び運搬しない家庭系一般廃棄物)

第4条 条例第8条第1項ただし書に規定する、豊頃町(以下「町」という。)が収集及び運搬しない家庭系一般廃棄物は、次のとおりとする。

町が収集及び運搬しない家庭系一般廃棄物

1

火薬類、ガスボンベ(カートリッジ式ボンベを除く)及び消火器等引火性が高い物又は高圧処理されていて極めて危険な物

2

特定家庭用機器再商品化法第2条第4項に規定される特定家庭用機器で、次に掲げるもの

(1) ユニット形エアコンディショナー

(2) テレビ(ブラウン管式のもの)

(3) 電気冷蔵庫

(4) 電気洗濯機

3

自動車、オートバイ、タイヤ及びバッテリー等、車両等及び車両等部品の一部

4

最大の辺長が2メートルを超えるもの

5

体積が2立方メートルを超えるもの

6

重量が100キログラムを超えるもの

7

収集及び運搬又は処分をするための機材又は施設を著しく汚染し、又は損壊する恐れのあるもの

8

ペット等動物の死骸

9

水洗工事に伴う既設便層の洗浄汚水

10

浄化槽に係る汚泥

(手数料の免除)

第5条 条例第16条第3号に規定する「その他特に町長が必要と認めたとき。」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 地域の団体等によるボランティア清掃活動により排出される一般廃棄物

(2) 町長が別に定める方法により排出される紙おむつ

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた一般廃棄物

(一般廃棄物排出容器等の搬出場所)

第6条 一般廃棄物排出容器等(以下「容器等」という。)は、交通、消防活動及び除排雪等の障害にならないように排出しなければならない。

(容器等)

第7条 条例第11条第1項に規定する容器等は、中身を確認できる透明又は半透明の袋で容量はおおむね45リットル以下とする。ただし、割れたガラス、鏡、陶器、刃物その他の危険な一般廃棄物は、他の一般廃棄物と区分し容器等にその旨を表示して排出する。

2 前項の容器等により排出する場合は、収納物が飛散しないよう配慮しなければならない。

(容器等に収容できない一般収集に関する一般廃棄物)

第8条 前条に規定する容器等に収容することができない一般廃棄物については、収集作業に支障を来すことのないよう、次に掲げるところにより排出しなければならない。

(1) 圧縮、破砕等の前処理に努める

(2) 長さ1メートルを超えるものは、1メートル以内に切断する

(3) あらかじめ梱包又は結束等の措置をとる

(4) 木にあっては、長さ1メートル以内及び太さ5センチメートル以内

2 前項に規定するもののほか、次に掲げるものを大型ごみとして区分し、町は一般収集とは別に収集することができる。

(1) 最大の辺長がおおむね2メートルを超えないもの

(2) 体積が2立方メートルを超えないもの

(3) 重量が100キログラムを超えないもの

(4) 長さ2メートル以内及び太さ20センチメートル以内の木等

(共同住宅の範囲)

第9条 条例第11条第4項に規定する共同住宅は、住居個数を8戸以上とする。

(町が処理する産業廃棄物)

第10条 条例第13条の規定により町が処理する産業廃棄物の範囲は、別表に掲げるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第11条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者又は法第7条第2項の規定により一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 法第7条の2第1項の規定により事業の全部若しくは一部を廃止し、又は住所その他を変更した者は、一般廃棄物処理業廃止届(別記様式第3号)又は一般廃棄物処理業許可申請事項変更届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証等の交付)

第12条 町長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、許可すべきと決定したときは、申請者に対し一般廃棄物処理業許可証(別記様式第5号)又は一般廃棄物処理業変更許可証(別記様式第6号)を交付する。

2 前項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 一般廃棄物処理業許可証の有効期限は2年とする。

4 一般廃棄物処理業変更許可証の有効期間は、変更前の許可の残存期間とする。

(一般廃棄物処理許可証等の再交付)

第13条 前条の規定により、一般廃棄物処理業許可証若しくは一般廃棄物処理業変更許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、当該許可証を紛失し、破損又は汚損したときは、許可証再交付申請書(別記様式第7号)を町長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(事業の休止)

第14条 許可業者は、当該許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、その日から10日以内に事業休止届(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(許可の取り消し等)

第15条 町長は、法第7条の3第1項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、許可取消書(別記様式第9号)又は事業停止命令書(別記様式第10号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

2 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その期間、許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 事業の全部の停止を命ぜられたとき。

(2) 事業の全部を休止したとき。

(浄化槽清掃業の許可申請等)

第17条 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第1項に規定する申請書は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第11号)により行うものとする。

2 省令第12条に規定する届出書は、浄化槽清掃業許可申請書等記載事項変更届(別記様式第12号)により行うものとする。

3 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届(別記様式第13号)により行うものとする。

(浄化槽清掃業許可等の通知)

第18条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、許可すべきと決定したときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第14号)を、また不許可すべきものと決定したときは、浄化槽清掃業不許可通知書(別記様式第15号)を申請者に交付する。

(準用規定)

第19条 第10条第2項及び第3項並びに第11条から第15条までの規定は、浄化槽清掃業者にも準用する。この場合において「許可証」「一般廃棄物処理業許可証」及び「前条の規定により一般廃棄物処理業許可証若しくは一般廃棄物処理業変更許可証」とあるのは「浄化槽清掃業許可証」と、「10日」とあるのは「30日」と、「法第7条の3第1項」とあるのは「浄化槽法第41条第2項」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(現に交付されている許可証の扱い)

2 この規則の施行の際現に交付されている許可証については、なお従前の例による。

(平成18年2月8日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日規則第13号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年11月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

町が処理する産業廃棄物

区分

取扱分類

種別

1 燃えがら(安定無化したもので含水率80パーセント以下のものに限る。)

2 紙くず(パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業及び印刷加工業に係るものに限り、PCBが塗布され、又は染み込んだものを除く。)

3 木くず(木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業及び輸入木材の販売業に係るものに限り、PCBが染み込んだものを除く。)

4 繊維くず(繊維工業(衣類その他の繊維製品製造業を除く。))

5 食品製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物で、前処理したもの

6 ガラスくず及び陶磁器くず

形状

1 長さ1メートルを超えるものは、1メートル程度の長さに切断したもの

排出者

町内の中小企業者で、上記の産業廃棄物を豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(以下「規則」という。)第3条に規定する場所へ搬入することについて、あらかじめ組合長に届け出て、その指示を受けた者

備考

十勝圏複合事務組合が行う一般廃棄物の処理、処分に支障を及ぼすと組合長が認めた場合、上記の産業廃棄物の全部又は一部について、規則第3条に規定する場所への搬入を制限することがある。

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豊頃町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成15年1月22日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成15年1月22日 規則第1号
平成18年2月8日 規則第1号
平成22年5月25日 規則第13号
平成28年3月8日 規則第12号
令和元年11月15日 規則第17号
令和4年3月29日 規則第14号