○豊頃町情報公開条例施行規則

平成15年12月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町情報公開条例(平成15年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開請求の方法)

第2条 条例第10条第1項の規定による公開請求は、情報公開請求書(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第10条第1項ただし書きの規定により請求書の提出を要しないときとは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 請求者が身体の障害等より自ら請求書に必要な事項を記載することが困難であると認められるとき。

(2) その他町長が特に認めるとき。

3 前項に規定するときは、実施機関の職員が請求書に記載すべき事項を聴き取って記載し、請求者の確認を行うものとする。

4 条例第10条第1項第3号の実施機関が定める事項は、連絡先の電話番号、閲覧又は写しの交付の別とする。

(郵送等による情報の公開請求)

第3条 情報の公開を請求しようとする者は、郵送等によりその請求をすることができる。

(情報公開決定の延長通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、情報公開決定期間延長通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

(情報公開決定通知)

第5条 条例第13条第1項の規定による通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき。 情報公開決定通知書(別記様式第3号)

(2) 部分公開するとき。 情報部分公開決定通知書(別記様式第4号)

(3) 請求された情報を公開しないとき。 情報非公開決定通知書(別記様式第5号)

(情報の存否を明らかにしない決定通知)

第6条 条例第14条第2項の規定による通知は、情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(情報不存在の通知)

第7条 条例第15条の規定による通知は、情報不存在通知書(別記様式第7号)により行うものとする。

(第三者に対する通知等)

第8条 条例第16条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴く場合は、情報公開請求に係る照会書(別記様式第8号)及び情報公開請求に係る回答書(別記様式第9号)により行うものとする。ただし、町長が特に認めるときは口頭により意見を聴取することができる。

2 条例第16条第3項の規定による通知は、第三者情報公開決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

3 条例第16条第3項の第三者の所在が判明しない場合とは、次の各号に掲げるときとする。

(1) 第三者が失踪その他の事由により所在不明であるとき。

(2) 回答期限を経過しても回答書の提出がなく、連絡がつかないとき。

(情報を記録した文書等の閲覧)

第9条 文書等の閲覧は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文書、図画、写真、フィルム 当該情報の記録されているものの閲覧

(2) 電磁的記録 当該情報の記録されているものから現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したものの閲覧

2 情報を閲覧する者は、当該情報を記録した文書等を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

3 実施機関は、情報の公開を受ける者が前項の規定に違反したときは、情報を記録した文書等の閲覧を中止することができる。

(情報を記録した文書等の写しの交付)

第10条 情報を記録した文書等の写しの交付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 文書、図画、写真 複写機等により複写したものの交付

(2) フィルム 印画紙にプリント等したものの交付

(3) 電磁的記録 現に使用しているプログラムを用いて印字装置により出力したもの又はその写しの交付。ただし、請求書の希望により磁気テープ等へ容易に複写できるときは磁気テープ等へ複写することができるものとする。

2 前項の規定による複写又は複製は、実施機関に設置してある複写機等により行うものとし、実施機関に設置してある複写機等により複写又は複製できないときその合理的理由があるときは、請求者の同意を得て外部の業者に発注することができるものとする。

3 磁気テープその他の媒体への複写又は複製に必要な複写先又は複製先の媒体は、請求者が準備するものとする。

(郵送等による写しの交付)

第11条 情報を公開することとする決定の通知を受けた者は、郵送等によって写しの交付を受けることを申し出ることができる。

(費用負担の額等)

第12条 条例第18条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関の庁舎内に設置してあるモノクロ複写機により複写できるもの

 日本産業規格A列3番まで1枚あたり10円

 日本産業規格A列3番を超えて大型複写機による場合は、ロール紙1mまで100円、1mを超えるときは1mまで増すごとに100円を追加

(2) 実施機関の庁舎内に設置してあるカラー複写機により複写できるもの 日本産業規格A列3番まで1枚あたり50円

(3) 外部の業者に発注しなければ複写できないもの 当該複写に要する額

(4) 磁気テープその他媒体の複写又は複製によるもの 当該複写又は複製に要する額

(5) 送付に要する費用 当該送付に要する額

2 前項に規定する費用は、写しの交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、郵送等により写しの交付を受ける場合は、前納しなければならないものとする。

3 実施機関は、情報の公開が次の各号に掲げるときは、第1項の費用を免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体のためにするとき。

(2) 公開請求をしようとする者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者又は費用を納付する資力がないと認めるものであるとき。

(3) 公開される情報が、公共の利益に用いられることが明らかであるとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

(情報公開記録簿の作成)

第13条 条例第10条第1項の規定により公開請求があった場合、実施機関は、その内容及び処理結果を情報公開記録簿(別記様式第11号)に記録するものとする。

(審査請求に対する手続き)

第14条 条例第21条の規定による審査会への諮問は、情報公開審査諮問書(別記様式第12号)により行うものとする。

2 実施機関は、条例第21条の規定により審査会に諮問したときは、審査請求人及び参加人に対し、情報公開諮問通知書(別記様式第13号)により諮問した旨の通知を行うものとする。

3 実施機関は、条例第21条の規定による決定又は決裁をしたときは、速やかに情報公開審査請求決定通知書(別記様式第14号)により審査請求人への通知を行うものとする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第35条の規定による運用状況の公表は、請求の件数及び処理結果、審査請求の件数及び処理結果その他必要な事項を広報紙を活用して行うものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第24号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第13号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町情報公開条例施行規則

平成15年12月22日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年12月22日 規則第32号
平成19年10月1日 規則第24号
平成28年3月8日 規則第12号
令和元年6月26日 規則第13号
令和4年3月29日 規則第14号