○豊頃町農業農村サポート研修施設条例施行規則
平成15年12月22日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、豊頃町農業農村サポート研修施設条例(平成15年条例第42号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 豊頃町農業農村サポート研修施設(以下「研修施設」という。)の研修室及び調理実習室の使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 研修施設の宿泊室の使用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。ただし、連泊する場合はこの限りではない。
(1) 豊頃町又は豊頃町農業協同組合が町民対象に農業体験研修を主催又は共催し、町民が宿泊室を使用した場合には、別表第1の区分による使用料を適用する。
ア 豊頃町が主催又は共催する事業の参加者及び講師等
イ 豊頃町農業協同組合が主催する町民対象事業又は農業振興関係事業の参加者及び講師等
ウ 町内行政区の会議、研修会等の参加者及び講師等
エ 農業団体及び構成団体が主催する公共的事業の参加者及び講師等
オ 社会教育関係団体が主催する町民対象事業及び社会教育活動の参加者及び講師等
カ 社会福祉関係団体が主催する社会福祉事業の参加者及び講師等
キ 町立小中学校の教育活動及び町立保育所の保育活動の参加者及び講師等
ク 町内の施設において少年団活動、クラブ活動、サークル活動及び研究等をする小学生、中学生、高校生及び大学生並びに引率者等
ア 豊頃町が主催又は共催する事業 免除
イ 豊頃町農業協同組合が主催する町民対象事業又は農業振興関係事業 免除
ウ 町内行政区の会議、研修会等 免除
エ 農業団体及び構成団体が主催する公共的事業 免除
オ 社会教育関係団体が主催する町民対象事業及び社会教育活動 免除
カ 社会福祉関係団体が主催する社会福祉事業 免除
キ 町立小中学校の教育活動及び町立保育所の保育活動 免除
ク 研修施設及び農業農村サポート施設を使用する者に食事の提供をするための調理をする場合 免除
(4) その他町長が相当の事由があると認めたとき 減免又は免除
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は町長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備品及び設備等の取り扱いを適切に行うこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 研修施設内外の清潔を保つこと。
(4) 町長の承認を受けた者のほか、研修施設の内外において、物品の販売若しくは金品の寄付募集等の行為をし、又はさせないこと。
(5) 研修施設又は備品及び設備等を破損し、汚損又は滅失したときは、直ちに町長へ届け出て、指示を受けること。
(6) 使用を終了したときは、直ちに町長へ届け出て、点検を受けること。
(7) その他、町長の指示に従うこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月15日から適用する。
附則(平成17年2月1日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条第1号関係)
宿泊室の使用料(町民対象農業体験研修)
区分 | 使用料(1人1泊当たり) |
中学生以下 | 1,000円 |
高校生 | 1,200円 |
大学生・一般 | 2,000円 |
備考 11月1日から4月30日までの期間については、暖房料として使用料に20%を乗じて得た額を加算する。
別表第2(第4条第2号関係)
宿泊室の使用料(新規就農者又は農業後継者以外)
区分 | 使用料(1人1泊当たり) |
中学生以下 | 1,400円 |
高校生 | 2,100円 |
大学生・一般 | 3,200円 |
備考 11月1日から4月30日までの期間については、暖房料として使用料に20%を乗じて得た額を加算する。