○豊頃町職員の自家用車の公務使用に関する規程
平成16年6月25日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、豊頃町職員(以下「職員」という。)が、自家用車を公務に使用するときの取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 町長、副町長及び教育長並びに豊頃町職員定数条例(昭和52年条例第1号)第1条及び豊頃町臨時職員取扱要綱(平成10年訓令第7号)第2条第4号に規定する職員をいう。
(2) 自家用車 職員が所有権又は使用権を有している道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。
(自家用車の使用の制限)
第3条 出張又は外勤(以下「出張等」という。)命令を受けて職員が自家用車を公務に使用する場合には、この規程の定めるところによらなければならない。
(自家用車運転登録の基準)
第4条 職員は、出張等のため自家用車を運転しようとするときは、あらかじめ、自家用車出張等使用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、登録を受けなければならない。
(1) 当該職員が、自動車運転免許を取得して、1年以上の経験年数を有していること。
(2) 当該職員が、過去1年間において、自己の過失による交通事故に起因して懲戒処分を受け又は道路交通法第103条及び第103条の2に規定する免許の取消し、停止等の処分を受け若しくは刑罰に処せられたことがないこと。
(3) 当該職員の自家用車について、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第3章に規定する自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結し、かつ、対人は無制限、対物については1,000万円以上の任意保険契約を締結していること。
(1) 登録者が、第4条第2項に規定する自家用車運転登録の基準を満たさなくなったとき。
(2) 登録者が心身の障害により、自動車を正常に運転することが困難になったとき。
(1) 汽車を利用して出張する場合における路程のうち、豊頃町役場から帯広駅又は池田駅までの区間において自家用車を使用するとき。
(2) 航空機を利用して出張する場合における路程のうち、豊頃町役場からとかち帯広空港までの区間において自家用車を使用するとき。
(1) 通常の交通機関を使用した場合において、公務の遂行が著しく困難であること。
(2) 公用車を使用することが、困難であること。
(3) 公務の効率的遂行のために必要であること。
(旅費の支給等)
第9条 自家用車の所有権又は使用権を有している職員が、第7条の許可を受けて出張等をする場合は、豊頃町職員の旅費に関する条例(昭和28年条例第13号)及び当該条例を準用するその他の条例の規定に基づき旅費を支給する。
(安全運転の遵守)
第10条 職員は、第7条の許可を受けて自家用車を運転するときは、道路交通法その他の法令を遵守しなければならない。
附則
この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年1月25日訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月14日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日訓令第17号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。