○豊頃町精神障害者ホームヘルプサービス事業条例施行規則

平成17年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町精神障害者ホームヘルプサービス事業条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(派遣の申出)

第2条 条例第4条の規定に基づき、ホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)の派遣を受けようとする者は、精神障害者ホームヘルプサービス事業派遣申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由により申請書の提出が困難である者については、この限りではない。

(派遣の決定)

第3条 町長は、前条の規定に基づく申請書の提出があったときは、派遣対象者の心身の状況及び世帯の状況等を調査して派遣の要否を決定し、精神障害者ホームヘルプサービス事業派遣決定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(派遣回数等の決定)

第4条 町長は、ヘルパーの派遣回数、時間数及びサービスの提供を決定するときは、派遣対象者及び世帯の状況等を勘案して決定する。

(ヘルパーのサービス内容)

第5条 ヘルパーの行うサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 家事及び介護に関すること。

 食事の世話

 衣類の洗濯・補修

 住居等の掃除・整理整頓

 身の回りの世話

 生活必需品の買物

 医療機関等との連絡・通院介助

 その他必要な家事・介護

(2) 相談及び助言に関すること。

 生活・身上に関する相談・助言

 その他必要な相談・助言

(費用の負担)

第6条 条例第6条の規定に基づくヘルパーの派遣に要する費用は、町長が指定する納付期日及び納付場所に納付しなければならない。

(備付台帳等)

第7条 町長は、利用者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、整理するものとする。

(1) ホームヘルパー活動記録簿(別記様式第3号)

(2) その他必要な帳簿

第8条 町長は、ヘルパー派遣業務の運営について、必要な指示を行うものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第19号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町精神障害者ホームヘルプサービス事業条例施行規則

平成17年3月23日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)