○豊頃町精神障害者ホームヘルプサービス事業条例施行規則
平成17年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊頃町精神障害者ホームヘルプサービス事業条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(派遣回数等の決定)
第4条 町長は、ヘルパーの派遣回数、時間数及びサービスの提供を決定するときは、派遣対象者及び世帯の状況等を勘案して決定する。
(ヘルパーのサービス内容)
第5条 ヘルパーの行うサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 家事及び介護に関すること。
ア 食事の世話
イ 衣類の洗濯・補修
ウ 住居等の掃除・整理整頓
エ 身の回りの世話
オ 生活必需品の買物
カ 医療機関等との連絡・通院介助
キ その他必要な家事・介護
(2) 相談及び助言に関すること。
ア 生活・身上に関する相談・助言
イ その他必要な相談・助言
(費用の負担)
第6条 条例第6条の規定に基づくヘルパーの派遣に要する費用は、町長が指定する納付期日及び納付場所に納付しなければならない。
(備付台帳等)
第7条 町長は、利用者の状況を明らかにするため、次に掲げる諸帳簿を備え付け、整理するものとする。
(1) ホームヘルパー活動記録簿(別記様式第3号)
(2) その他必要な帳簿
第8条 町長は、ヘルパー派遣業務の運営について、必要な指示を行うものとする。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日規則第19号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。