○豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月22日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(募集方法)

第2条 条例第2条に規定する指定管理者の公募は、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 豊頃町公告式条例(昭和25年条例第11号)第2条第2項に規定する役場前掲示場への掲示

(2) 広報紙への掲載

(3) ホームページへの掲載

(申込資格)

第3条 条例第3条に規定する申込みの資格を有する団体等(法人以外の団体はその代表者)は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。ただし、他の法律において制限規定のあるものを除き団体の法人格の有無は問わない。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条において「自治法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受け、当該取消しの日から3年を経過しない者

(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

(6) 国税及び地方税を滞納している者

2 前項に掲げるもののほか申込資格に関して必要な事項は、町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が別に定める。

(申込書等)

第4条 条例第3条に規定する指定管理者の指定の申込みは、次の各号に掲げる書類を提出することにより行うものとする。

(1) 申込書(別記様式第1号)

(2) 申込み資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本

 法人以外の団体にあっては、その代表者の身分証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに相当する書類

 申込資格に関する申立書又は国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(別記様式第2号)

(3) 管理を行う公の施設の事業計画書

(4) 管理に係る収支計画書

(5) 当該団体等の経営状況を説明する書類

 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類

 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類

 現事業年度の収支予算書及び事業計画書

 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書

 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(6) その他町長等が必要と認める書類

(選定委員会の設置)

第5条 条例第4条に規定する指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、豊頃町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下この条において「選定委員会」という。)を置く。

2 選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(選定結果の通知)

第6条 条例第6条に規定する指定管理者の候補者の選定結果の通知は、別記様式第3号により行うものとする。

(指定の通知等)

第7条 条例第7条第1項に規定する指定管理者の指定の通知は、別記様式第4号により行うものとする。

2 条例第7条第2項に規定する指定管理者の指定の告示は、別記様式第5号により行うものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年9月22日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)