○豊頃町道路占用料徴収条例
平成17年12月12日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項、第73条第2項及び第100条の規定に基づき、豊頃町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額、徴収方法及び占用料に係る延滞金の徴収並びに過料に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収方法)
第3条 町長は、法第32条の規定により許可した者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。
2 占用料は、道路の占用を許可した日から20日以内において納入通知書に定める期限までにその全額を徴収する。
3 前項の規定にかかわらず、占用期間が1年以上にわたる場合の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
4 すでに納付された占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、この限りでない。
(1) 法第39条第2項ただし書きに該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のための占用
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道事業のための占用
(3) 道路に出入する道路を設けるために必要な路端又は側溝のための占用
(4) 街路灯施設のための占用
(5) 地先から雨水又は汚水を溝等に排泄するために必要な排水管の埋設のための占用
(6) その他町長が特別の理由があると認めた占用
(督促及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条の規定による督促及び延滞金の徴収については、豊頃町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成5年条例第6号)の規定を準用する。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為によって占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月11日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第19号)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 単価(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 460 | |
第2種電柱 | 700 | |||
第3種電柱 | 950 | |||
第1種電話柱 | 410 | |||
第2種電話柱 | 650 | |||
第3種電話柱 | 900 | |||
その他の柱類 | 41 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 2 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 400 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 250 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 820 | ||
郵便差出箱 | 340 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 990 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 25 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 37 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 49 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 98 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 250 | |||
外径が1メートル以上のもの | 490 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 820 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる工作物 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 10 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 99 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 99 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 990 | ||
標識 | 1本につき1年 | 650 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 990 | |
その他のもの | 490 | |||
政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 99 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するもの、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するもの、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するもの、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さ1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さ1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル若しくは1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。