○豊頃町道路占用規則

平成17年12月12日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和27年政令第479号。以下「施行令」という。)並びに豊頃町道路占用料徴収条例(平成17年条例第33号。以下「条例」という。)に基づき、道路の占用許可について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において道路とは、町道及び町道以外の豊頃町の管理する道路並びにその附属物をいう。

(占用許可申請)

第3条 法第32条第1項及び第3項の規定により町長の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

第4条 前条に規定する道路占用許可申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、その一部を省略することができる。

(1) 工事計画明細書

(2) 工事設計書

(3) 縦横断面図及び平面図

(4) 工事着手及び完了予定日

(5) 占用が隣接の土地、建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められる場合は、その利害関係者の同意書

(6) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し

(許可基準)

第5条 占用の許可は、別表に定める道路占用許可基準により行うものとする。

(占用許可の期間)

第6条 占用を許可する期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第36条の規定による事業のための占用 10年以内(協定等による期間に特別の定めがある場合を除く。)

(2) 前号以外の占用 5年以内

(許可書)

第7条 町長は、占用を許可したときは、道路占用許可書(別記様式第2号)を交付する。

(条件付許可)

第8条 町長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可に条件を付することができる。

(占用者の義務)

第9条 道路占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、道路に設置した占用物件の維持管理を適正に行うためその破損、汚損、倒壊、落下等によって交通、美観その他道路管理上支障のないように注意し、措置しなければならない。

(他人に使用させることの制限)

第10条 占用者は、その権利を他の者に転貸し、又は譲渡することができない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(工事施工のための占用)

第11条 工事施工のための占用者は、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 土砂、工事用資材、器具等を占用区域外にたい積し、又は散乱させないこと。

(2) 消火栓、制水弁、各種人孔等を破損し、又はその所在箇所を不明確にしないこと。

(3) 占用区域内において許可の範囲をこえる工事等をしないこと。

(4) 道路を破損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示を受け、必要な措置を講ずること。

(5) その他必要に応じ指示した事項及び許可条件を守ること。

(工事の表示)

第12条 占用者で工事をしようとする者は、工事期間中において占用区域内又はその付近の見やすい箇所に道路占用許可証(別記様式第3号)を掲示しなければならない。

(届出)

第13条 占用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 占用者がその氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(3) 道路及び、植樹等の公共施設を損傷したとき。

(4) その他町長から指示のあった事項について確認を必要とするとき。

(許可の取消及び変更)

第14条 占用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取消すことができる。

(1) 占用者が法令、条例、規則その他許可条件に違反したとき。

(2) 道路管理上必要があるとき。

(3) 指定期限までに占用料を納付しないとき。

(4) その他町長において必要があると認めたとき。

(原状回復)

第15条 占用期間が満了し、又は占用許可の取消しがあったときは、占用者は、直ちに占用の目的である工作物その他の物件を撤去し、原状に回復しなければならない。

2 占用者が道路を破損させたときは、町長の指示に従い直ちに復旧しなければならない。

3 占用者が前2項に規定する復旧を履行しないときは、町は占用者に代わって当該復旧を行うことができる。この場合において、占用者は町に異議を申し出ることができず、また、町が復旧に要した費用を負担しなければならない。

(道路の掘削制限)

第16条 次の各号に掲げる舗装道路は、原則として舗装工事完了検査終了後それぞれ当該各号に規定する期間において掘削を許可しないものとする。

(1) コンクリート舗装道路 3年

(2) アスファルト舗装道路 2年

(3) 簡易舗装道路 1年

(掘削機具の指定)

第17条 舗装道路の掘削は、コンクリートブレーカー、コンクリートカッター等で行うものとし、ハンマー、ノミ、テコ等を使用してはならない。

(掘削道路の復旧)

第18条 掘削箇所は、作業終了後、掘削、堀溝の排水を充分に行い、特に町長の指示又は、協定等により特別の定めがあるもののほか、路面から深さ1メートルまでは切込砂利をもって埋戻し、1メートルを超える深さの部分については、良質な土砂で埋戻すことができる。

2 埋戻し作業は、動力ランマー、インパクトローラー等を使用して行い、厚さ30センチメートル以内ごとに40回以上転圧し、埋戻し完了直後であっても交通に支障のないよう処置しなければならない。

3 原形に埋戻した箇所が占用のため又は埋戻し不充分のため沈下し、交通に支障を生ずると認めたときは、町長の指示する方法により修補しなければならない。

第19条 前条に規定する掘削箇所の復旧は、町長の指示に従い占用者において行うものとする。ただし、町は占用者に代わって当該復旧を行うことができる。この場合において占用者は、町の定める単価を基準として掘削面積に影響面積を加えた面積計算による金額を負担しなければならない。

(立会及び検査)

第20条 道路の掘削工事又は復旧工事は、必ず町職員の立会いのうえ施工するものとし、当該工事が完了したときは、町職員の検査を受けなければならない。

(事故の負担)

第21条 掘削工事期間中又は当該工事完成後1年以内に占用者の責に帰すべき事由により第三者に及ぼした損害の賠償を行わなければならない場合は、占用者がその賠償額を負担する。

(その他必要な事項)

第22条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

道路占用許可基準

第1 電柱及び電話柱

1 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界から柱の最近側まで0.2メートル以内に設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路縁石に接して設けること。ただし、側溝のない場合は、境界線から0.2メートル以内とする。

3 道路が交差し、接続し、又は屈曲する場合は、曲り角から2メートル以上、横断歩道がある場合は横断歩道から2メートル以上の距離を保って設けること。

第2 郵便ポスト

1 歩車道の区分のある道路は歩道上とし、歩車道境界線に接して設けること。

2 歩車道の区別のない道路では、側溝の道路縁石に接して設けること。

3 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

第3 広告塔

1 体育行事、博覧会等の公共的行事並びに商店街等の準公共的なもので、短期間であること。スポンサー等による広告の入ったものは、原則として認めないが、特定の場所に限り許可することがある。

2 道路の有効幅員外で、交通上支障のない箇所であること。

3 前項により難いときは、歩車道の区別のない道路では境界線に、歩車道の区別のある道路では歩道上の歩車道境界線に接して設けること。

4 曲り角から5メートル、横断歩道から3メートル、建物の出入口から1メートル以上の距離を保ち設けること。

5 交通信号機等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。

6 直径又は方径1辺0.5メートル未満、高さ4メートル未満とすること。ただし、交通上支障がないと認める場所については、径1メートル、高さ7メートルまで認めることがある。

7 構造は、倒壊、落下、はく離等によって道路の構造又は交通に支障を及ぼさないものであること。

第4 アーチ式広告

1 公共的性格をもったもの及び共同の目的のものに限る。

2 道路横断構造物の下端は、歩道上は3メートル以上、歩車道の区別のない道路では4.5メートル以上を保つこと。

3 歩車道の区別のある道路では歩道上とする。脚柱の位置は、歩車道境界線に接着させ他端は、町長が特に必要と認めた場合のほかは、道路敷外に建植え、又は既設の建物に取り付けること。

4 歩車道の区別のない道路では、脚柱は側溝の縁石に接して設けること。

5 曲がり角から5メートル、横断歩道から3メートル以上の距離を保つこと。

6 歩車道の区別のある道路では、両側歩道境界に接した歩道上に脚柱を認めることがある。

第5 街路灯

1 町内会又は商店会等の団体が共同でその区域内の道路に設けるもので、区域内の美観を損なわないものであること。

2 歩車道の区別のある道路では歩道上とし、歩車道境界線から灯柱の最近端まで0.2メートル以内の距離とすること。

3 歩車道の区別のない道路では側溝の道路縁石に接して設け、側溝のない場合は、境界に接して設けること。

4 道路の曲り角、横断歩道の接続部を避け、消火栓から3メートル、街路樹幹から1.8メートル以上の距離を保つこと。

5 連担配列するときは、形状、色彩、間隔、構造等は同一とすること。

6 灯柱は、円柱型の鉄管とし、構造は堅固、体裁優美のもので、最大直径は0.2メートル未満とすること。

7 灯柱から突出部分(灯部)は、歩車道の区別ある道路では歩道上とし、最下端より路面までの高さを3メートル以上出幅0.8メートル未満とすること。歩車道の区別のない道路では高さ4.5メートル、出幅0.9メートル未満とすること。

8 灯具は、路面の照度を均等させ、過度のまばゆさを感じさせない種類のものであること。

9 灯柱を他の支柱に兼用させないこと。

10 灯柱施設には町内会、商店街等の団体その他公共的性格の名称以外の看板、広告、飾等を取付けしないこと。

第6 電柱等の添架看板(巻きつけ)

1 巻付広告物は、1柱について2箇以内とする。

2 広告物の下端は、路面より1メートル以上、3メートル以下とする。

3 色彩、構造は、交通信号、消防器材等とまぎらわしくなく、意匠が俗悪でないものであること。

4 塗装及び広告物がはく離し、又は汚損したときは、速やかに修理、除去その他適当な措置を講ずること。

第7 電柱等の添架看板(その他のもの)

1 添架広告物は、1柱について2箇以内とする。

2 歩車道の区別ある道路上で車道に突出させる場合は、下端は路面より4.5メートル以上、出幅0.5メートル未満、歩道上に突出させる場合は、路面より3メートル以上、出幅0.5メートル未満とする。

3 歩車道の区別のない道路では、下端は路面より4.5メートル以上、出幅は0.5メートル未満とする。

4 風雨等のため破損、散落のおそれのないようにすること。

5 塗装、構造等美観の損なわれたものは、許可期間中といえども撤去若しくは改修すること。

第8 看板

1 自己店舗前に掲出するものに限る。

2 道路管理上支障のないと認められるものであること。

3 風雨等のため破損、散落のおそれのないようにすること。

4 原則として厚さ0.3メートルをこえないこと。ネオン、蛍光灯その他照明装置によるものも同様とする。

第9 据置看板

1 自己店舗前に限る。ただし、興行物、生徒募集、商店街の大売出しその他の催し物等の看板で、必要と認められるものは、この限りでない。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず宅地寄りとし、側溝のある場合は側溝上に置き、なるべく正面を道路に平行に置くこと。

3 塗装がはく離、又は破損腐朽して危険若しくは不体裁になったときは、速やかに修理又は撤去すること。

第10 広告板、碑表等

1 公共的のもの、史跡等のほかは原則として認めない。必要と認めるものについては道路の有効幅員外とし、交通の見通し等を妨げない場所であること。

2 高さ3メートル未満、幅1.8メートル未満、柱の直径は0.15メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。

3 美観上付近と調和、均衡のとれたものであること。

4 道路に平行して設置すること。

第11 掲示板

1 官公署又は町内会等の公共又は共同の用のものに限る。

2 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界に接して設けること。

3 高さ2メートル未満、長さ1.5メートル未満、厚さ0.2メートル未満とすること。

4 交通及び地元居住者に支障のない箇所であること。

5 色彩、意匠等は俗悪なものをさけ、占用者及び掲示事項以外の広告物等の添架又は塗装をしないこと。

第12 露店その他これに類するもの

1 露店その他これに類するものは、曜市、縁日、祭典、歳の市、中元等の短期間のものに限る。ただし、このほか特別の理由により許可することがある。

2 歩車道の区別ある道路では歩道上とし、歩車道境界より1.5メートルの範囲とする。特別の場合については、歩道上の民地境界側とすること。

3 歩車道の区別のない道路では、境界より1.5メートルの範囲とすること。

4 曲り角から10メートル、横断歩道から5メートル、停留所標識から10メートルの距離を保つこと。

5 地先家屋の出入りに支障のないようにし、地先家屋の所有者又は占有者の承諾を得ること。

第13 施行令第7条第2号に掲げる工事用施設

1 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事のため仮設の板囲、足場を設置する場合は、道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事の難易等により特に増減することがある。

2 掛け出し(構台式事務所)を設ける場合は、歩車道の区別ある道路の歩道上とし、床面の下端の高さは、路面より3メートル以上とすること。

3 高層建築のため、交通上危険防止の施設を路上に突出させる場合は、路幅にかかわらず危険防止上必要な幅を認める。ただし、この場合路面からの高さは、歩道上では4メートル、歩車道の区別のない道路では5メートル以上とすること。

4 舗装道路の路面や側溝を損傷又は破壊して設置しないこと。

5 ブロック敷歩道のブロックは取り除き、工事完了後担当職員の立会指示を受けて復旧すること。

第14 施行令第7条第3号に掲げる工事用材料の一時置場

1 道路境界より出幅1メートル未満とすること。ただし、交通量、工事現場の状況により特に増減することがある。

2 曲り角、横断歩道、消火栓から3メートル以上の距離を保つこと。

3 通行者への危険防止に万全を期し、保安措置を設けること。

第15 電線等

1 道路を横断して架設する場合は、道路の方向に対して直角に横断させること。ただし、やむを得ず斜横断する場合は、原則として、他の電線等が既に設置された箇所を横断させるものとし、その延長は、道路管理者が特に認めた場合は、おおむね50メートル以内とすること。

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豊頃町道路占用規則

平成17年12月12日 規則第35号

(平成28年4月1日施行)