○豊頃町有牧野管理条例施行規則

平成17年12月12日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、豊頃町有牧野管理条例(昭和54年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条の規定により町有牧野を利用しようとする者は、入牧日前10日までに、町有牧野利用申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の承認)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、次の各号に掲げる要件を備えている者に対し、町有牧野の利用を承認するものとする。ただし、町長が当該利用に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 十勝家畜保健衛生所が行う家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく必要な検査、注射、薬溶又は投薬を受けていること。

(2) 除角していること。

(3) 家畜共済保険に加入していること。

(4) 畜牛の健康を証する獣医師の診断を受けていること。

2 町長は、前項の規定により町有牧野の利用を承認する場合は、町有牧野利用承認書(別記様式第2号)を交付し、承認しない場合は、その理由を付して通知するものとする。

(利用の変更)

第4条 利用の承認事項を変更しようとするときは、町有牧野利用変更申請書(別記様式第3号)を期間満了日前5日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認する場合は、町有牧野利用変更承認書(別記様式第4号)を交付し、承認しない場合は、その理由を付して通知するものとする。

(引き渡し通知)

第5条 町長は、使用期間の満了により、町有牧野利用畜牛の引き渡しをする場合は、当該使用期間満了日前14日までに町有牧野の利用者(以下「利用者」という。)に通知しなければならない。ただし、第7条に規定する場合は、随時に通知するものとする。

(使用料等の減免)

第6条 利用者が、不慮の災害、その他特別の事情により使用料等を納入することができないときは、町長は、使用料等を減免することができる。

2 前項の規定により使用料等の減免を受けようとする利用者は、その理由を証明する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(指示等)

第7条 町長は、町有牧野利用畜牛が家畜感染症、その他の理由により牧場の管理に支障をきたすおそれのある場合は、承認の一部を取り消すことができる。

(帳簿及び書類の備付)

第8条 町長は、次の各号に掲げる書類を備えておくものとする。

(1) 牧場管理日誌

(2) 畜牛台帳

(3) その他町有牧野の管理、運営に必要な書類

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(指定管理者の指定に係る読替)

2 条例第11条第1項の規定を適用する場合において、第2条から第8条(第6条第1項を除く。)中「町長」とあるのは、「指定管理者」と、第6条第1項中「町長は」とあるのは、「指定管理者は、町長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(令和4年3月29日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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豊頃町有牧野管理条例施行規則

平成17年12月12日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)