○豊頃町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月10日

訓令第4号

(設置)

第1条 豊頃町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び適正かつ円滑な運営を図るため、豊頃町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) 地域密着型サービスの指定に関すること。

(5) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(6) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。

(7) その他包括支援センター及び地域密着型サービスの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、豊頃町介護保険条例(平成12年条例第8号)第10条第1項に規定する豊頃町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 運営協議会に会長及び職務代理者をそれぞれ1人置く。

2 会長及び職務代理者は、介護保険運営協議会の会長及び職務代理者をもって充てる。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営協議会の委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会を招集し、議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 運営協議会の事務局は、福祉課に置く。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。

この訓令は、平成18年2月10日から施行する。

(平成18年9月13日訓令第12号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年7月31日要綱第16号)

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

豊頃町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年2月10日 訓令第4号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年2月10日 訓令第4号
平成18年9月13日 訓令第12号
平成21年7月31日 要綱第16号