○豊頃町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年2月10日
訓令第4号
(設置)
第1条 豊頃町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び適正かつ円滑な運営を図るため、豊頃町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 運営協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(5) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの質の確保及び運営評価に関すること。
(7) その他包括支援センター及び地域密着型サービスの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、豊頃町介護保険条例(平成12年条例第8号)第10条第1項に規定する豊頃町介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 運営協議会に会長及び職務代理者をそれぞれ1人置く。
2 会長及び職務代理者は、介護保険運営協議会の会長及び職務代理者をもって充てる。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 職務代理者は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営協議会の委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。
(会議)
第6条 会長は、運営協議会を招集し、議長となる。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 運営協議会の事務局は、福祉課に置く。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮り定める。
附則
この訓令は、平成18年2月10日から施行する。
附則(平成18年9月13日訓令第12号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年7月31日要綱第16号)
この要綱は、平成21年8月1日から施行する。