○豊頃町教育委員会教育長への事務委任規則
平成18年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2及び豊頃町役場決裁規程(昭和40年規程第2号)別表第1第4項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。
(委任の範囲)
第2条 町長の権限に属する事務のうち、豊頃町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)への権限の委任は、法令その他別に定めがあるもののほか、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 教育行政に係る事務のうち1件50万円未満の不用品の処理に関すること。
(2) 教育行政に係る事務のうち1件の予算額が100万円未満の契約及び検査に関すること。
(3) 総合教育会議に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要と認める事案について決裁することができる。
(1) 事案が重要であると認めるとき。
(2) 事案が異例に属し、又は先例になると認めるとき。
(3) 事案に紛議があるとき又は処理後において紛議が生ずるおそれがあると認めるとき。
(4) 町長から事前に指示があったとき。
(代理決裁)
第4条 教育長が不在のときは、豊頃町教育委員会教育課長が第2条第1項に規定する委任事務を代理決裁することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。