○豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金に関する条例施行規則

平成18年9月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金に関する条例(平成18年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審査会の組織及び運営)

第2条 町長は、豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業の適正かつ円滑な実施を図るため、町内に定住促進賃貸住宅建設事業審査会を組織するものとする。

2 審査会は、町長、副町長、企画課長、施設課長、企画課長補佐、企画課主幹、施設課長補佐、町づくり推進係長及び建築住宅係長をもって構成するものとする。

3 審査会は、必要に応じて町長が招集し、条例第3条に規定する定住促進賃貸住宅建設事業(以下この項において「事業」という。)の申請内容の審査、第6条に規定する事業助成金の交付額の決定、第10条に規定する事業助成金交付額の確定、第11条に規定する事業助成金の取り消し等についてその可否を審議するものとする。

(助成金)

第3条 豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金の交付額は、条例第4条に規定する基準に基づき、3.3平方メートル当り10万円(基準額をいう。次項において同じ。)を乗じて得た算出額とする。ただし、算出された助成金の交付額に1万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 軟弱地盤地域において、町長が別に定める軟弱地盤対策を講じた基礎による賃貸住宅を建設する場合は、前項に定める基準額に6万円を限度として加算することができるものとする。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月29日規則第15号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年8月28日規則第24号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

豊頃町定住促進賃貸住宅建設事業助成金に関する条例施行規則

平成18年9月26日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年9月26日 規則第18号
平成19年3月28日 規則第12号
平成20年3月21日 規則第6号
平成21年6月29日 規則第15号
平成25年8月28日 規則第24号
令和6年3月29日 規則第12号